○新庄村源流域環境保全型農業推進に関する条例
平成16年3月12日
条例第2号
この条例は、旭川源流域の豊かな自然環境を次世代へ引き継ぎ、自然環境と調和した豊かな農村を実現するため、化学肥料や農薬を過度に依存してきた従来の農業の体質に警鐘を加え、堆肥による地力増進を図る等環境にやさしい農業を確立し、普及しなければならない。
新庄村環境保全型農業推進の基本方針に沿い、安全で安心な農産物の安定的な供給と持続的な農業を推進し、源流域の責任を果たすとともに、小さくてもきらりと輝く自主自立の村の生き残りをかけて、本条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、村民と村がむらづくりの基本理念を共有し、協働のむらづくりを進めるため、新庄村環境保全型農業推進の基本方針(平成9年2月3日策定)に沿って、新庄村における環境保全型農業の推進に関する事項を定めることにより、安全で安心な農産物の安定的な供給を図るとともに、新庄村における環境保全型農業の持続的な発展を図ることを目的とする。
(1) 環境保全型農業 農薬、化学肥料等の使用を行わないこと又は減ずることによって水環境及び土壌への影響を軽減するとともに、安全で安心な農産物を生産する農業をいう。
(2) 認定 環境保全型農業により生産した農産物が特別栽培農産物であることを確認し、認定する行為をいう。
(3) 環境保全型農業認定委員会 特別栽培農産物に係るガイドライン(平成4年10月1日4食流第3889号)の特別栽培農産物に関する基準を遵守した、環境保全型農業の認定に関し必要な事項について、調査、審議及び決定、検査等を行う機関をいう。
(4) 生産者 環境保全型農業推進の基本方針に定める要件を満たす者をいう。
(村の責務)
第3条 村長は、環境保全型農業の推進を図るため、環境保全型農業の基本方針に沿って、環境保全型農業に関する技術の普及、指導等に努めるとともに、特別栽培農産物の販路の拡大に努めるものとする。
(生産者の責務)
第4条 生産者は、環境保全型農業の実践に積極的に取り組むとともに、村が実施する環境保全型農業の推進のための施策に協力するものとする。
(村民の責務)
第5条 村民は、この条例の趣旨を理解するよう努めるとともに、村が実施する環境保全型農業の推進のための施策に協力するものとする。
(認定に係る申請)
第6条 特別栽培農産物の認定を受けようとする生産者は、村長に対して認定に係る申請を行わなければならない。
2 村長は、前項の規定により申請があったときは、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第2条の規定により設置された環境保全型農業認定委員会(以下「認定委員会」という。)に申請書の審査について付託し、審査結果について報告を受けるものとする。
3 認定委員会は、申請書の専門的審査のために認定審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
4 審査会は、公正な審査を行い、その結果を認定委員会に報告するものとする。
(認定)
第7条 村長は、前条第2項の規定による報告に基づき、認定を行う。
(出荷に係る認定マークの交付)
第8条 村長は、認定を受けた生産者(以下「認定生産者」という。)が、環境保全型農業により生産された特別栽培農産物を出荷しようとするときは、規則に定める認定マークを交付することができる。
(認定の取消し)
第9条 認定委員会は、認定生産者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、速やかに村長に報告しなければならない。
(1) 認定に係る申請書の内容に反する栽培を行ったとき。
(2) 認定マークを不正に利用したり、他人に譲渡したとき。
(3) その他認定生産者として適当でない行為を行ったとき。
2 村長は、前項の報告に基づき、認定の取消しを行うことができる。
3 前項の規定に基づき村長が認定の取消しを行ったときは、認定委員会は認定生産者に認定マークの返納を速やかに求めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第10条 認定委員会の委員に対する報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 認定委員会に関する庶務は、産業建設課において処理する。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。