○新庄村道路、普通河川等管理条例
平成16年3月12日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、新庄村が所有し、又は管理する道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、村有財産及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項に規定する国の営造物であって、次に掲げる行政財産をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその附属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、運河、ため池、用排水路、堤防その他の土地及びそれらの流水、静水、水面並びにこれらに附属する工作物
(公共物における禁止行為)
第3条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに関するものを投棄し、又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼす行為
(占用等の許可)
第4条 公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。
(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為
(3) 公共用地の流水、静水、水面を使用すること。ただし、慣習によるものは、この限りではない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるものとして村長が指定する行為
2 村長は、公共物の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。
3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
4 占用等の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置する等、特に必要と認められる場合においては、申請により更新することができる。
(1) 公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。
(2) 公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。
(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。
2 村長は、特に必要があると認めるときは、占用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、村長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡、貸与等)
第7条 占用者は、村長の許可を受けなければ、同項の許可により生じた権利を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(許可に基づく地位の承継)
第8条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、同項の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた同項の許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、村長にその旨を届け出なければならない。
(占用等の廃止の届出)
第9条 占用者は、占用等を廃止したときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(原状回復)
第10条 占用者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、工作物等を除去し、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者
(1) 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。
(2) 前項に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(立入検査等)
第12条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、占用者から公共物の管理上必要な情報を徴し、又はその職員に当該許可に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、占用等の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 占用者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告、検査又は質問を拒むことができない。
(用途廃止)
第13条 村長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、該当公共物の用途を廃止することができる。
(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とするとき。
2 村長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物については利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(新庄村普通河川等管理条例の廃止)
2 従前の新庄村普通河川等管理条例(昭和52年条例第34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行に際し、この条例の規定により許可を受けなければならない行為であって、他の関係規定により許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。
別表第1(第6条関係)
流水占用料
占用目的 | 単位及び年額 | 備考 |
電力の原動力の用に供するもの | 年間発生電力量1キロワットにつき 1,160円 |
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発電用以外の原動力の用に供するもの | 許可取水量毎秒1リットルにつき 40円 |
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工業用その他の用に供するもの | 〃 3,000円 |
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注
(1) 料金は、会計年度により徴収する。ただし、会計年度中途において通水を開始し、若しくは、廃止し、又は占用数量が増加し、若しくは減少するときの料金は、月額計算をもって算定する。
(2) 前項ただし書の場合において取水期間が1月に満たないもの又は1月に満たない端数は、1月として算定する。
(3) 同一のものが順次反復して流水を占有する場合における料金は、延用水量により算定する。
別表第2(第6条関係)
土地占用料
土地占用料 | 占用目的 | 単位 | 年額(円) | 備考 |
工作物敷地 | 1m2 | 40 |
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耕作地 | 1a | 300 |
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竹木 | 1a | 500 |
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採草地・放牧地 | 1a | 80 |
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やな | 1件 | 7,000 | ||
広告・看板 | 表示面積 1m2 | 300 |
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運動場 | 1a | 600 |
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電柱類建設 | 1本 | 200 |
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管類埋架設 | 1m | 20 |
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注
(1) 料金は、会計年度により徴収する。ただし、会計年度中途において占用を開始し、又は廃止したときは、月額計算をもって算定する。
(2) 前項ただし書の場合において、占用の期間が1月に満たないもの又は1月に満たない端数は、1月として算定する。
(3) 一時占用(その期間が6箇月未満のもの)の場合においては、1日に1m2について2円とする。
(4) 1件300円未満のものは、300円とする。
別表第3(第6条関係)
土砂採取料
種別 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
砂利 | 1m3 | 60 |
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かき込み砂利 | 〃 | 45 |
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砂 | 〃 | 45 |
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土砂 | 〃 | 30 |
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栗石 | 〃 | 60 | 径5cm以上20cm未満のもの |
転石又は割石 | 1個 | 10 | 径20cm以上30cm以下のもの。なお、径31cm以上のものについては径10cm以内をますごとに3円を増すものとする。 |
注 1件300円未満のものは、300円とする。
別表第4(第6条関係)
河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
芝草 | 1m2 | 30 |
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注 1件300円未満のものは、300円とする。