○新庄村特定公共賃貸住宅条例

平成16年9月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 法第18条第1項の規定に基づき村が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 同居親族 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)をいう。

(設置)

第3条 村は、中堅所得者に対し居住環境が良好な賃貸住宅を供給することにより、村民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新庄村特定公共賃貸住宅 さくら住宅A棟

建設年度 平成16年度

位置 新庄村2205番地25

構造等 木造2階長屋建(準耐火構造) 1戸当たり床面積 54.2m2

(2) 名称 新庄村特定公共賃貸住宅 さくら住宅B棟

建設年度 平成17年度

位置 新庄村2205番地25

構造等 木造2階長屋建(準耐火構造) 1戸当たり床面積 59.6m2

(申込者の資格)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居の申込みをすることのできる者は、所得が村長の定める基準に該当する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として村長が定める者

(3) 同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして村長が定めるもの

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する特定公共賃貸住宅に入居の申込みをすることのできる者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、村長に入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合には、当該申込みをした者のうちから公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 村長は、第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合には、当該申込みをした者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。

4 村長は、入居予定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき、又は入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、前2項に規定する入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 村長は、前3項の規定にかかわらず、前条第2号に掲げる者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 村長は、第2項から前項までの規定により入居予定者及び入居補欠者を決定したときは、その旨を当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に通知するものとする。

(入居の決定の特例)

第6条 村長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに当該募集に係る戸数の2分の1を超えない範囲内で、別に定めるところにより優先的に入居を決定することができる。

(入居の手続)

第7条 入居予定者は、第5条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 連帯保証人(村長が定める要件を満たす者に限る。)の連署した請書を提出すること。ただし、村長が特別の事情があると認める入居予定者については、連帯保証人の連署を省略することができる。

(2) 第11条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 村長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 前項の規定により入居を許可された者は、入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4 村長は、入居予定者が第1項に定める期間内に同項に定める手続をしないときは、第5条第2項から第5項までの規定による入居予定者の決定を取り消すことができる。

5 村長は、第2項の規定により特定公共賃貸住宅への入居を許可された者が第3項に定める期間内に特定公共賃貸住宅に入居しないときは、第2項の規定による特定公共賃貸住宅への入居の許可を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第8条 特定公共賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内で近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して家賃の額を変更することができる。

(1) 物価その他経済事情の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

3 村長は、第1項の規定により家賃の額を定めたとき、又は前項の規定により家賃の額を変更したときは、その旨を告示するものとする。

(入居者負担額の決定)

第9条 村長は、入居者に係る所得を勘案して、規則で定めるところにより家賃を減額し、入居者の負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)を決定することができる。

2 村長は、前項の規定により入居者負担額を決定したときは、当該入居者負担額を入居者に通知するものとする。

(家賃等の納付)

第10条 入居者は、第7条第2項の規定により通知された入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(同条第5項の規定により入居の許可を取り消された場合にあっては取消しの日、第12条に規定する届出をせずに立ち退いた場合にあっては村長が明け渡した日として認定した日、明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条及び次条において同じ。)までの家賃(前条第1項の規定により家賃の減額を受けた者にあっては、入居者負担額)を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までにその月の家賃を村長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、入居者が月の中途で特定公共賃貸住宅を明け渡した場合(入居者が、第7条第5項の規定により入居の許可を取り消され、第12条に規定する届出をせずに立ち退き、又は明渡しの請求を受けた場合を含む。)においては、特定公共賃貸住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、村長の定める日までに納付しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であったとき、又は明け渡した日が月の中途であったときにおける当該月の家賃の額は、日割計算による。

(敷金)

第11条 敷金の額は、家賃の3月分に相当する額の範囲内で村長が定める額とする。

2 村長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日以後遅滞なく敷金を還付するものとする。ただし、当該入居者に未納家賃その他の特定公共賃貸住宅に係る債務があるときは、敷金のうちからこれを控除するものとする。

3 敷金には、利子を付けないものとする。

(特定公共賃貸住宅の明渡し)

第12条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明渡しをする日の10日前までに村長に届け出て村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(新庄村営住宅条例の準用)

第13条 新庄村営住宅条例(平成9年条例第30号)第3条第4条第11条第12条第20条から第27条まで、第40条第41条第65条第66条及び第70条の規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

住宅名

家賃月額(円)

さくら住宅A棟

20,000円

さくら住宅B棟

22,000円

新庄村特定公共賃貸住宅条例

平成16年9月27日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)