○新庄村協働のふる里づくり基金条例
平成16年12月20日
条例第25号
新庄村は、明治5年の村政施行より一度の合併もなく、130年余の歩みを村民一丸となって育み守ってきました。ブナの原生林を擁する源流の里として古くから先人達が培ってきた歴史と文化の息づく人情味豊かな村です。これからも心のふる里として、個性豊かで活力に満ちた自主自立の村の実現を目指します。
その実現のための一方策として、新庄村の村づくりへの共感やふる里への思いを持つ人々の地域づくりへの参加手法として寄附金による基金を設置し、新たな住民参加型の協働の地方自治を進めるため、この条例を制定します。
(設置)
第1条 この条例は、寄附を通じた住民参加型の地方自治を推進し、夢と希望がふくらむ個性豊かで活力に満ちた自主自立の村の実現を図るため、新庄村協働のふる里づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 源流の里のシンボルであるブナの森及び稀少な動植物の保護に関する事業
(2) 健康長寿日本一を目指す福祉の村づくりに関する事業
(3) 町並み保存地区指定の出雲街道新庄宿及びがいせん桜の景観の保存と保護に関する事業
(4) 環境保全型農業の推進とヒメノモチ等特産品の開発に関する事業
(5) 新庄っ子の教育振興及び子育て環境の整備に関する事業
(6) その他目的達成のために村長が必要と認める事業
(寄附金の指定等)
第3条 寄附者は、前条に定める事業のうちいずれに充てるかをあらかじめ指定するものとする。
2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、村長が当該事業の指定を行うものとする。
(基金の積立て)
第4条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額の範囲内で、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。
(基金の収益処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第8条 村長は、毎年度の終了後3箇月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。