○新庄村介護保険基金条例
平成16年12月20日
条例第26号
(設置)
第1条 新庄村介護保険事業の財政の健全な運営を図るため、新庄村介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護保険の介護給付及び予防給付に要する費用その他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)が不足する場合において、その不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 介護保険事業の運営上、村長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。