○新庄村国民健康保険診療所設置規則
平成16年12月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村国民健康保険診療所設置条例(平成16年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第2条に規定する新庄村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長(医師兼務)
(2) 看護士
(職員の任務)
第3条 職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、村長の命を受けて診療所を統理し、職員を指揮監督するとともに診療業務を掌理する。
(2) 看護士は、所長の命を受け、担当の業務を処理する。
(委任事項)
第4条 所長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 診療所の技術的任務の実施に関する事項
(2) 療養報酬の請求に関する事項
(3) その他村長が特に委任した事項
(弁償)
第5条 患者及び来訪者は、診療所の設備等を破損したときは、弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、村長と協議するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。