○新庄村在宅介護支援センター運営事業実施規則
平成17年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、そのニーズに対応した各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられるよう、関係行政機関及びサービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする新庄村在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、メルヘンの里ふれあいセンター内に新庄村在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(管理運営の委託)
第3条 支援センターの管理運営を社会福祉法人に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 事業の対象者は、新庄村に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等並びにその家族等及びその他村長が必要と認めた者とする。
(事業の内容)
第5条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 要援護高齢者等の心身の状況及び家族等の実態把握、介護ニーズ等の評価に関すること。
(2) 在宅介護等に関する相談及び指導に関すること。
(3) 各種の保健福祉サービスの情報提供及び利用啓発に関すること。
(4) 介護予防プランの作成及び介護予防・生活支援事業の推進に関すること。
(5) 福祉用具の展示、紹介及び使用方法の指導に関すること。
(6) 要援護高齢者等の住宅改修に係る相談及び助言に関すること。
(7) 相談協力員との情報交換及び連絡調整に関すること。
(8) その他村長が必要と認めること。
(事業の実施)
第6条 村長は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、前条に規定する事業を計画的に実施するものとする。
2 村長及び支援センターは、24時間対応の相談体制をとるとともに、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順等を消防署、病院等医療機関、特別養護老人ホーム等の関係機関等と協議の上、定めるものとする。
3 支援センターは、相談を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
4 支援センターは、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続に当たって、必要に応じ村への申請書の提出等の便宜を図るものとする。
5 支援センターは、相談を受けた要援護老人及びその世帯に関する基礎事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援及び処遇の適正な実施を図るものとする。
(職員の配置等)
第7条 支援センターは、事業を行うためあらかじめ管理責任者を定めるとともに、原則として社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人を常勤で配置しなければならない。ただし、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することを許可することができる。
2 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関し知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
3 支援センターの職員は、この事業の果たすべき役割の重要性に鑑みあらゆる機会をとらえサービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術に関し自己研鑽に努めるものとする。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第8条 支援センターの円滑な運営及び住民による積極的な活用を促進するため、相談協力員を配置する。
2 相談協力員は、村内の民生児童委員をもって構成するものとし、村長が委嘱する。
3 相談協力員は、支援センターと提携して、次の業務を行うものとする。
(1) 地域の要介護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等
(2) 各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発
(3) その他村長が別に依頼した事項
(実施状況の調査等)
第9条 村長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。
(利用料)
第10条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。
(経費の支払)
第11条 村長は、その事業に要する経費として、別に定める委託契約書に基づき、その経費を委託者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。