○新庄村在宅介護支援センター運営協議会設置要綱
平成17年3月18日
要綱第1号
(設置)
第1条 新庄村在宅介護支援センター運営事業の円滑な運営を図るため、新庄村在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 在宅介護支援センターの事業計画に関すること。
(2) 在宅介護支援センターの運営に関すること。
(3) 在宅介護支援センターに関し必要と認められること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 医師の代表者
(2) 社会福祉協議会の代表者
(3) 民生委員の代表者
(4) ボランティア等地域福祉団体の代表者
(5) 在宅介護支援センターの代表者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠による委員は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は運営協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 運営協議会は、半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、新庄村在宅介護支援センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。