○新庄村在宅介護支援センター運営協議会設置要綱

平成17年3月18日

要綱第1号

(設置)

第1条 新庄村在宅介護支援センター運営事業の円滑な運営を図るため、新庄村在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 在宅介護支援センターの事業計画に関すること。

(2) 在宅介護支援センターの運営に関すること。

(3) 在宅介護支援センターに関し必要と認められること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 医師の代表者

(2) 社会福祉協議会の代表者

(3) 民生委員の代表者

(4) ボランティア等地域福祉団体の代表者

(5) 在宅介護支援センターの代表者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠による委員は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は運営協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 運営協議会は、半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、新庄村在宅介護支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

新庄村在宅介護支援センター運営協議会設置要綱

平成17年3月18日 要綱第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月18日 要綱第1号