○新庄村工事入札指名委員会規程
平成16年12月27日
規程第3号
(設置)
第1条 村が発注する請負工事について優秀にして確実な建設業者を、厳正でかつ公正に選定するため、新庄村工事入札指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、新庄村財務規則(平成21年規則第2号)第91条の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合における指名業者の適格性の判定及び選定について調査審議し、その結果を村長に報告する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副村長、総務企画課長、産業建設課長、住民福祉課長、産業建設課の土木担当者及び工事担当者をもって組織し、委員長は副村長とする。
(職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。委員長に事故があるときは、総務企画課長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 急施を要する工事で会議を開く間がないとき及び工事1件の予定価格が200万円未満の工事の指名競争入札については、委員長と当該工事の担当課長並びに担当者の協議をもって第2条に規定する調査審議に代えることができる。
(業者の選定基準)
第7条 指名業者の選定に当たっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の規定による技術検定を受けている業者でその者の工事成績、信用度、経営内容及び工事手持ち量等を考慮するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、当該工事に係る主務課で行うものとする。
(秘密の保持)
第9条 何人も委員会の会議内容を他に漏らしてはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日規程第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第4号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。