○新庄村建設工事等請負契約に係る指名停止基準
平成16年12月27日
内規第1号
建設工事等の適正な施行を確保するため、不正又は不当な行為等があった建設業者等の指名停止の基準について次のとおり定める。
2 指名停止期間中において、特別の理由があると認めるときは、当該指名停止期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 新庄村工事指名委員会決定後入札施行までの間に、指名停止基準の各項目に該当する事件が発生した場合は、当該業者の指名を取り消すものとする。
4 指名停止の処分は、新庄村工事入札指名委員会の議を経て村長が決定するものとする。
5 この基準は、随意契約における建設業者等の選定についても準用するものとする。
6 この基準全ての項目は、元請業者のみならず下請業者の名においても、その者の責任とみなす。
7 業者が、県及び他の市町村においてこの基準の各項に該当する事例があったときは、指名停止期間をそれぞれ2分の1とする。ただし、最短期間を1箇月とする。
8 指名停止期間中は、一部下請(応援を含む。)もできないものとする。
附則
この基準は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第1項関係)
指名停止基準
項目 | 指名停止基準 | 期間 | |
入札契約 | 1 | 指名業者として指名されたにもかかわらず、正当な理由がなく指定された日時に入札に参加しないもの | 1年以内 |
2 | 落札しても契約を締結しないもの | 1年以内 | |
工事執行 | 3 | 村発注の建設工事施工に関連し、公衆に死亡又は傷害を発生させたもの | 1年以内 |
4 | 前項のおそれがあるものとして警告を受けたにもかかわらず、改善せず事故を発生させたもの | 1年以内 | |
5 | 現場管理の不良なものとして、再三警告を受けたにもかかわらず、改善しないもの | 6箇月以内 | |
6 | 所定の完成期日が過ぎても正当な理由がなく工事の竣工が遅延したもの | 6箇月以内 | |
7 | 工事関係者に死亡者又は負傷者が生じたと認められたとき | 6箇月以内 | |
8 | 過失により工事を粗雑にしたと認められるとき | 6箇月以内 | |
9 | 建設業法(昭和24年法律第100号)等建設工事関係法令に違反したことにより監督官庁から行政処分を受けたとき | 6箇月以内 | |
検査成績 | 10 | 国庫、県補助事業に係る会計検査等に関して、業者側に重大なる瑕疵のあった場合 | 6箇月以内 |
(1) | 会計検査院の指摘を受けたもの | ||
(2) | 国及び県の手直し命令を受けたもの | ||
(3) | 国庫及び県補助金の返還命令があったもの | ||
11 | 工事竣工検査の結果、手直しを要する経費が契約金の20%以上に該当する手直し命令(手直し指示を含む。)を受けたもの | 6箇月以内 | |
12 | 検査員又は監督員の指示表に基づく指摘事項を怠っていたため、竣工検査において手直し命令を受けたもの | 6箇月以内 | |
13 | 前項の手直し命令を受けたにもかかわらず、指示どおり竣工せず、再度手直し命令を受けたもの | 1年以内 | |
14 | 竣工検査の手直し命令にもかかわらず、指示どおり竣工せず、再度手直し命令を受けたもの | 1年以内 | |
信用度 | 15 | 詐欺、横領、暴力行為又は業務に関する贈賄供応等の疑いで検挙又は逮捕されたもの | 1年以内 |
(1) | 役員又は代表者の場合 | ||
(2) | 一般従業員の場合(日雇人を除く。) | 6箇月以内 | |
16 | 不渡手形の発行、債権譲渡等経営状態の著しい悪化を来たし、銀行取引が停止となったもの | 経営状態が回復して銀行取引が開始されるまで | |
労働福祉 | 17 | 従業員又は下請業者に対して賃金不払として労働基準局長から通報のあったもの | 1年以内 |
18 | 労働管理等労働基準法(昭和22年法律第49号)違反により起訴されたもの | 1年以内 | |
その他 | 19 | 請負工事の監督又は検査の実施に当たり、それらを行うものの職務の執行を妨げたもの | 1年以内 |
20 | 火薬類の貯蔵及び作業管理に違反した事故又はそれらによる事故発生のおそれがあるとき、火薬の使用許可の取消しを受けたもの | 1年以内 | |
21 | 村発注の建設工事を無届けで一部下請(応援を含む。)させたことが明らかになったもの | 6箇月以内 | |
22 | 請け負った工事の全部を一括他人に請け負わせたもの及び請け負ったもの | 1年以内 | |
23 | その他の建設業務に関する法令に違反する等指名委員会において好ましくないと認めるもの | 1年以内 |