○新庄村不当要求行為等対策要綱
平成17年9月30日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新庄村(以下「村」という。)の業務に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織として取り組むことにより、これら不当要求行為等に対処し、職員の安全と村業務が安全・円滑かつ適正な執行を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、暴行、威圧的言動その他の不当な手段により、村に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求することをいう。
(1) 暴力的行為
(2) 脅迫的行為
(3) 正当な理由なく面談等を強要する行為
(4) 粗野又は乱暴な言動により職員の生命、身体、財産、身分等に不安を抱かせる行為
(5) 書面、街宣活動等により村の業務を妨害する行為
(6) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為
(7) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、不当と認められる行為
(1) 村が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者若しくは団体又は個人に有利又は不利な取扱いをする行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適切な行為
(3) 寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず不当に金品等を供与する行為
(4) 不当に債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為
(5) 人事の公正を害する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為
(職員の責務等)
第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、常に業務内容について十分説明ができるようにしておかなければならない。
2 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。
3 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに次条に規定する不当要求行為等防止責任者に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等が自己又は関係職員の身体の安全に対する窮迫的な違法手段による場合には、直ちに警察への緊急通報を行うなど、適切な措置を講じた後に報告するものとする。
4 前項の規定は、自己以外の職員が不当要求行為等を受けていることを認知した職員についても同様とする。
(不当要求行為等防止責任者)
第4条 不当要求行為等による被害を防止するため必要な措置を講じるため、各所属に、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置き、責任者には、教育長及び各課長をもって充てるものとする。
2 責任者は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員の職務の公正な執行の確保のため、適切な指導監督を行わなければならない。
4 責任者は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管し、後任者に確実に引き継がなければならない。
(不当要求行為等防止対策推進員)
第5条 職場における不当要求行為等の被害の防止を図るため、各所属に不当要求行為等防止対策推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、所管する業務に関して発生した不当要求行為等について、責任者を補佐しなければならない。
3 推進員は、主幹級の職員をもって充てる。
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第6条 不当要求行為等の防止対策を組織的に実施するため、新庄村不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不当要求行為等の未然防止に関する事項
(2) 不当要求行為等の追放に関する事項
(3) 職員に対する啓発に関する事項
(4) 警察等関係機関との連絡調整に関する事項
(5) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(委員会の組織)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副村長を、副委員長には総務企画課長を、委員には教育長及び各課長をもって充てる。
(職務)
第8条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長にが事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要と認めたときは、第4条第1項に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(関係機関等との連携及び顧問)
第10条 委員会は、岡山県警察本部、真庭警察署及び財団法人岡山県暴力追放運動推進センターと緊密な連携を図るものとする。
2 委員会に、顧問を置くことができる。
3 顧問は、必要に応じて委員会の会議に出席し、意見を述べるとともに、委員会への相談、支援及び協力を行う。
(不当要求行為等の行為者への措置)
第11条 村長その他の任免権者(以下「村長等」という。)は、委員会の協議結果に基づき、不当要求行為等の行為者に対し、必要に応じて文書により警告を行うものとする。
2 村長等は、委員会の協議結果に基づき、必用と認めるときは、告訴、告発、仮処分申請、訴えの提起等の法的措置を講じるものとする。
(職員への配慮)
第12条 村長等は、職員が第3条第3項の規定による報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な配慮を行わなければならない。
2 村長等は、職員がその不当な職務行為に起因して不当要求行為等の行為者から、個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、当該職員の公正な職務の執行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡、弁護士の斡旋等の必要な援助を行わなければならない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務企画課で行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日要綱第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。