○新庄村建設工事等暴力団排除対策措置要綱
平成17年9月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新庄村が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係者を利用していることが判明した場合における指名停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、土木関係コンサルタント業務、建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他建設工事に関連する業務、庁舎維持管理業務及び物品調達業務をいう。
(2) 有資格業者 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約により建設工事等に参加する資格を有する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は、役員(非常勤役員を含む。)及び支配人並びに支店、営業所等の代表者を、個人の場合は支配人及び支店、営業所等の代表者をいう。
(4) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団)をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員、暴力団に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があった者又は警察等捜査機関が確認した者をいう。
(6) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等をいう。
2 村長は、有資格業者のうち共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等組合(以下「組合等」という。)を前項の規定により指名から除外するときは、当該組合等の構成員のうち有資格業者についても、当該組合等の指名停止される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止するものとする。
3 村長は、組合等の構成員のうち有資格業者を第1項の規定により指名停止するときは、当該組合等についても、当該有資格業者の指名停止される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止するものとする。
4 村長は、有資格業者が警察捜査等に積極的に協力した場合は、指名停止を減免することができる。
(指名停止事案の報告)
第4条 村長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、有資格業者が別表に掲げる措置事由のいずれかに該当することを知ったときは、新庄村不当要求行為等防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)に報告するものとする。
(指名停止の決定)
第5条 防止対策委員会は、前条の規定により報告を受け、又は他の方法により得た情報により有資格業者が措置要件に該当することを知ったときは、速やかに新庄村工事入札指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審議に付させなければならない。
2 指名委員会は、前項の規定により付議された指名停止事案については、速やかに審議し、指名停止の可否及びその期間を決定するものとする。
(指名停止の通知)
第6条 防止対策委員会は、前条の規定により指名停止の決定があったときは、遅滞なく、その旨を各契約担当者に通知するとともに、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、村長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。
(随意契約からの除外)
第7条 村長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(下請負等の禁止)
第8条 村長は、指名停止を受けた有資格業者が、指名停止期間中建設工事等の全部若しくは一部を下請け負い、若しくは受託し、又は契約保証人となることを認めないものとする。ただし、当該有資格業者が、指名の除外処分より前に下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となった場合は、この限りでない。
(関係機関への協力要請)
第9条 村長は、この要綱に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(工事妨害の際の措置)
第10条 契約担当者は、建設工事等の受注業者から、暴力団関係者により工事の妨害を受けた旨の申出を受けたときは、警察への被害届の提出を指導するとともに当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(警察との連携)
第11条 指名委員会は、警察との密接な連携の下に運営するものとする。
2 村長は、別表の措置事由に該当すると認められる情報提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。ただし、施行前に生じた行為についても適用する。
別表(第3条関係)
措置事由 | 停止期間 |
1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が集団的に又は、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの間 |
2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等の供給をし、又は便宜を図るなど、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 同上 |
4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 同上 |
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 同上 |
6 受注した建設工事等の施工に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に届け出なかったとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |