○新庄村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 村長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、新庄村公告式条例(昭和25年条例第5号)に規定する掲示場への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本村における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。
2 その他申込み資格に関して必要な事項は、村長が別に定める。
(1) 指定管理者申込書(様式第1号)
(2) 申込み資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申込み資格に関する申立書(様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他村長が必要と認める書類
(委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定について審議し、村長に意見を述べるものとする。
(組織)
第6条 選定委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び各課長を充てる。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長を務める。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、公の施設に係る担当課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。