○新庄村介護保険料減免要綱

平成17年9月28日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新庄村介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づく保険料(以下「介護保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害による減免)

第2条 条例第11条第1項第1号の規定に該当することにより、第1号被保険者又はその属する世帯員の所有する住宅、家財その他財産にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、同号の規定に該当した日の属する月から12月までの間(以下「災害による減免期間」という。)の所得の見積額が600万円未満で介護保険料の納付が困難と認められるときは、次表の損害の割合及び災害による減免期間の所得の見積額に応じ、同表に定める割合の範囲内で介護保険料を減免する。

損害の割合\災害による減免期間の所得の見積額

150万円未満

150万円以上300万円未満

300万円以上450万円未満

450万円以上600万円未満

30パーセント以上50パーセント未満

100分の70

100分の60

100分の50

100分の40

50パーセント以上

100分の100

100分の90

100分の80

100分の70

(収入の減少による減免)

第3条 条例第11条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当することにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該規定に該当した日の属する月から12月までの間の所得の見積額が前年の所得金額の50パーセント以下に減少し、かつ、前年の所得金額が600万円未満で介護保険料の納付が困難と認められるときは、次表の所得の減少の割合及び前年の所得金額に応じ、同表に定める割合の範囲内で介護保険料を減免する。

所得の減少の割合\前年の所得金額

150万円未満

150万円以上300万円未満

300万円以上450万円未満

450万円以上600万円未満

50パーセント以上60パーセント未満

100分の80

100分の70

100分の60

100分の50

60パーセント以上70パーセント未満

100分の90

100分の80

100分の70

100分の60

70パーセント以上

100分の100

100分の90

100分の80

100分の70

(適用範囲)

第4条 前2条の規定は、第1号被保険者が納付すべき介護保険料の額のうち、条例第11条第1項各号の規定のいずれかに該当した日の属する月から12月までの間に納期の末日(普通徴収に係る介護保険料にあっては条例第5条第1項に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る介護保険料にあっては介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第3項に規定する特別徴収対象年金給付の支払に係る日をいう。以下同じ。)が到来する介護保険料の額について適用する。ただし、前2条の規定により減免する額が条例第11条第2項の申請書を提出した日以後に到来する納期の末日に係る介護保険料の額を超えるときは、当該介護保険料の額を限度とする。

(減免・徴収猶予申告書)

第5条 条例第11条第2項に規定する申請は、介護保険料減免・徴収猶予申告書(様式第1号)によるものとする。

(減免・徴収猶予申告に伴う調査)

第6条 前条の減免・徴収猶予申告書の審査は、当該申請をした者の現状を介護保険料減免・徴収猶予調査書(様式第2号)により調査するものとする。

(減免事由の消滅)

第7条 条例第11条第3項に規定する申告は、介護保険料減免事由消滅申告書(様式第3号)によるものとする。

(減免の取消し)

第8条 村長は、介護保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すことができる。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

(取消しの通知)

第9条 前2条の規定により減免事由の消滅があったとき又は減免の取消しがあったときは、これらの事由に該当した日の属する月から減免により免れた介護保険料を徴収し、介護保険料減免取消通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免額等)

第10条 条例附則第7条の規定により適用する条例第11条第1項の規定により介護保険料の減免を行う場合の減免額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第7条第1項第1号に該当する場合 介護保険料額の全部

(2) 条例附則第7条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の介護保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第7条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例11条第2項の申請書については、同項の規定にかかわらず、村長が別に様式を定めることができる。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月18日告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

画像画像

画像画像

画像

画像

新庄村介護保険料減免要綱

平成17年9月28日 要綱第3号

(令和2年9月18日施行)