○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年10月28日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象サービス)

第2条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス費に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行うものとする。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減を行うものとする。

(事業実施の申出)

第3条 利用者負担の軽減を実施しようとする社会福祉法人等は、村長及び当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)によりその旨の申出を行うものとする。

(軽減対象者)

第4条 軽減の対象者は、生活保護受給者及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものを除く、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長が認めた者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであっても、ユニット型個室を利用している者の軽減の対象費用については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を軽減の対象とする。

(1) 市町村民税非課税世帯に属すること。

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に利用できる資産を所有していないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の申請)

第5条 この要綱による軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(認定及び交付)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、第4条各号に規定する軽減の対象資格の有無を審査した上、社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)によりその結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請を審査した結果、軽減の対象資格を有するものと認めた場合は、当該申請をした者に対し、社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の6月30日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から6月30日までのときは、当該年度の6月30日までとする。

(確認証の返還)

第8条 確認証の交付を受けた者が介護保険に関する規定の被保険者資格を喪失した場合は、当該被保険者資格の喪失届に被保険者証及び当該確認証を添えて返還するものとする。

(軽減方法)

第9条 申請を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。

2 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。申請をした者の収入及び世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、村が個別に決定し、確認証に記載するものとする。

(助成金の交付対象)

第10条 村による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該社会福祉法人等の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。この場合において、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

2 前項に規定する軽減総額については、村を保険者とする軽減対象者に係る額に限るものとする。

(不正利得の返還)

第11条 偽りその他不正の行為によってこの要綱による利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、村長は軽減を行った社会福祉法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を軽減を受けた者に対し社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

(社会福祉法人等から村への報告)

第12条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、この要綱に基づき軽減対象者に利用負担額の軽減を行った月ごとに、社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減額実績報告書(様式第5号)及び社会福祉法人等による事業終了後、社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減額実績報告明細書(様式第6号)を作成し、翌月の15日までに村長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第13条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、第10条の規定により助成金を交付する。

(関係書類の整備)

第14条 社会福祉法人等は、この事業に係る関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成28年3月23日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施…

平成17年10月28日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)