○新庄村医師住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日

条例第22号

(設置)

第1条 住民の医療を確保し、保健衛生の予防及び向上並びに健康維持増進を図るため、新庄村医師住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(位置)

第2条 住宅の位置は、新庄村2025番地6とする。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、新庄村国民健康保険診療所に勤務する医師及び家族とする。

(家賃)

第4条 住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、月額5万円以内とする。

2 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で退去する場合は、日割計算により納付するものとする。

第5条 村長は、社会情勢等の変化により必要があると認めたときは、前条の家賃を変更することができる。

第6条 村長は、災害その他特別の事情により家賃の延納又は減額若しくは免除をすることができる。

(入居者の費用負担)

第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、村長が必要と認めるときは、第1号に定める修繕に要する費用の一部又は全部を村において負担する。

(1) 家屋の壁、土台、柱、床、はり、屋根及び家屋の給水施設、電気施設その他国土交通省令で定める附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に関する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 障子、フスマの張替え、ガラスの補修、畳の破損の表替等に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき理由により家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び家屋の内部の給水施設その他国土交通省令で定める附帯施設の修繕を要する必要が生じたときは、前項ただし書の規定にかかわらず、入居者が負担しなければならない。

(入居者の管理義務)

第8条 入居者は、当該住宅の使用について、善良な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰するべき理由により、住宅を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(用途外の使用禁止)

第9条 入居者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅の模様替え又は増築をすること。

(退去の手続)

第10条 入居者が住宅を退去しようとするときは、退去の日前7日までに村長に届け出て検査を受けなければならない。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

新庄村医師住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日 条例第22号

(平成18年1月1日施行)