○新庄村起業家支援資金貸付基金条例

平成18年3月10日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、村内の起業家の育成及び支援のために、新庄村起業家支援資金貸付基金(以下「基金」という。)を設け、その貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うことを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。

(貸付対象)

第3条 起業家支援資金(以下「資金」という。)は、起業及び運営のために必要な経費(原材料費、人件費、機械整備費、土地建物の取得費、建物の増改築費、備品整備費等をいう。)とし、次の各号に掲げる事業のいずれかを行う者に対して貸し付けるものとする。

(1) 新庄村の特産品の加工及び販売に関する事業

(2) 菌種類の生産及び販売に関する事業

(3) 乳製品の製造、加工及び販売に関する事業

(4) 商工業用の販売店舗及び作業所等の開設に関する事業

(5) 農林業に関する事業

(6) その他6次産業化に関する事業

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 新庄村内の個人、グループ及び企業又は新庄村が承認した商品の製造及び販売に関わる企業であること。

(2) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(3) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(4) 商品の製造、販売及び資金償還について明確な計画を有すること。

(5) 国税、地方税及び村に納付すべき料金等を滞納していないこと。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、1事業500万円以内において、村長が定める。ただし、個人の場合は、300万円以内とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子とする。ただし、償還日までに支払わなかった償還金については、延滞利息を加算する。

(2) 貸付期間 5年以内とする。

(3) 償還方法 一括償還及び元金均等償還とする。

(連帯保証人)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、貸付金額200万円以下は1人、200万円を超えるときは2人の連帯保証人を立てなければならない。

(実施状況の報告)

第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、毎年償還日までに、事業実施状況報告書を村長に提出しなければならない。

(実地検査等)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、借受者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査をすることができる。

(繰上償還)

第10条 村長は、借受者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付け条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

2 借受者は、必要に応じ、資金の一部を繰上償還することができる。

(調書の作成)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定により、村長が毎会計年度作成する基金の運用状況を示す書類は、新庄村起業家支援資金貸付基金運用状況調書とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(新庄村産業振興基金条例の廃止)

2 新庄村産業振興基金条例(平成5年条例第1号)は、廃止する。

(平成19年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年度分から適用する。

(平成20年9月16日条例第25号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1号及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸し付ける貸付金から適用し、施行日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

新庄村起業家支援資金貸付基金条例

平成18年3月10日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)