○新庄村地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月28日

要綱第1号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の被保険者等に対し、要介護状態等(同法第7条第1項及び第2項に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に図ることを目的として、同法第115条の46第2項の規定に基づき、新庄村地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(管理運営の委託)

第2条 村長は、包括支援センターの管理運営の一部又は全部を社会福祉法人に委託することができる。

(事業)

第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者の要介護状態となることを防止、又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(以下「介護予防事業」という。)

(2) 被保険者の選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が、包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(3) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(4) 被保険者に対する虐待の防止及び権利擁護のため必要な援助を行う事業

(5) 保健・医療・福祉の分野において専門的知識を有する者及び民生児童委員等との連携を通じて、被保険者に対する包括的かつ継続的な支援を行う事業

(6) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

(7) 要介護被保険者を介護する者の支援のため必要な事業

(8) 介護支援専門員に対する個別指導、相談、助言等支援のため必要な事項

(9) 居宅要支援の介護予防サービス計画を作成するとともに、サービス提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業

(10) その他被保険者の自立した日常生活支援のため必要な事業及び村長が必要と認める事業

(秘密保持義務)

第4条 包括支援センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、包括支援センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

(職員)

第5条 包括支援センターに必要な職員を置くことができる。ただし、包括支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することを許可することができる。

2 包括支援センターには、保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員のいずれか1人を置くことができる。

(運営協議会)

第6条 包括支援センターの円滑な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会を設置するが、その役割は新庄村介護保険事業計画策定委員会が兼ねるものとする。

(経費)

第7条 村長は、第3条各号に掲げる事業に要する経費として、別に定める委託契約書に基づき、その経費を委託者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

新庄村地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月28日 要綱第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成18年3月28日 要綱第1号