○新庄村基準該当居宅サービス事業者・基準該当介護予防サービス事業者登録要綱

平成18年3月28日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスを行うもの又は行おうとするものは、この要綱の定めるところにより、基準該当居宅サービスを行う事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)又は基準該当介護予防サービスを行う事業者(以下「基準該当介護予防サービス事業者」という。)として登録することができる。

2 前項に規定する基準該当居宅サービス事業者又は、基準該当介護予防サービス事業者の登録を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、基準該当事業所登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 前項の申請に基づく登録は、基準該当居宅サービスにあってはその種類及び当該基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに、基準該当介護予防サービスにあってはその種類及び当該基準該当介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。

(訪問介護に係る基準該当事業者の登録の申請)

第3条 前条の規定により訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者・基準該当介護予防サービス事業者の登録を受けようとするものは、登録申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者並びにサービス提供責任者の住所、氏名及び経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) その他登録に関し村長が必要と認める事項

(通所介護に係る基準該当事業者の登録の申請)

第4条 第2条の規定により通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者・基準該当介護予防サービス事業者の登録を受けようとするものは、登録申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要

(2) 事業所の管理者の住所、氏名及び経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) 事業所の建築確認済証の写し

(8) その他登録に関し村長が必要と認める事項

(基準該当居宅サービス事業者・基準該当介護予防サービス事業者の登録の基準)

第5条 村長は、前2条の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第62号。以下「県指定居宅サービス等基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス事業者又は介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第65号。以下「県指定介護予防サービス等基準条例」という。)に規定する基準該当介護予防サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、県指定居宅サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービスに関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき、又は県指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準に従って適正な基準該当介護予防サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、県指定居宅サービス等基準条例に規定する指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定居宅サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき、又は県指定介護予防サービス等基準条例に規定する指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たし、指定介護予防サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(4) 申請者が、申請の日前1年以内において、6箇月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で村長が認めるものを実施していないと認められるとき。

(登録の更新)

第6条 第2条第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間の満了日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は従前の登録の有効期間の満了の翌日から起算するものとする。

(変更等の届出)

第7条 基準該当居宅サービス事業者・基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所・基準該当介護予防サービス事業所(以下「基準該当事業所」という。)の名称、所在地その他別表に定める事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

2 基準該当事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(基準該当居宅サービス事業者・基準該当介護予防サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費・特例介護予防サービス費の支給)

第8条 村長が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービス(以下「基準該当サービス」という。)であって、第2条第1項の登録を受けた基準該当事業者により行われるものの提供を受けたときとする。

2 特例居宅サービス費等の額は、当該基準該当サービスについて法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当サービスに要した費用の額とする。以下この条において「特例居宅サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第2条第1項の登録を受けた基準該当事業者は、基準該当サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証においては、基準該当サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 第2条第1項の登録を受けた基準該当事業者は、特例居宅サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び県指定居宅サービス等基準条例・県指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービスに関する基準・基準該当介護予防サービスに関する基準(基準該当居宅サービス・基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

6 第2条第1項の登録を受けた基準該当事業者は、その提供した基準該当サービスについて、次条第1項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代って特例居宅サービス費等の支払を受けるときは、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅サービス費等基準額から基準該当事業者に支払われる特例居宅サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

7 村長が、法第50条又は法第60条の規定により、基準該当サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において村長が定めた割合」に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(代理受領)

第9条 村長に対し、あらかじめ特例居宅サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第4号。以下「代理受領申出書」という。)を提出している基準該当事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当事業者から基準該当サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、特例居宅サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項及び第58条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ村長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ村長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ村長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅サービス費等の支給があったものとみなす。

(報告等)

第10条 村長は、特例居宅サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当事業者若しくは基準該当事業者であった者若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、基準該当事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行うときは、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス事業者・基準該当介護予防サービス事業者の登録の取消し)

第11条 村長は、基準該当事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、県指定居宅サービス等基準条例・県指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当事業者が、県指定居宅サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービスに関する基準及び県指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準に従って適正な基準該当サービスの運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者・基準該当居宅サービス事業所の従業者又は基準該当介護予防サービス事業者・基準該当介護予防サービス事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。

(事業所に係る情報の提供)

第12条 村長は、基準該当事業所に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岡山県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他村長が必要と認める事項

(審査及び支払業務の委託)

第13条 村長は、第9条に規定する基準該当事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を岡山県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

登録事項の変更に係る添付書類一覧

番号

サービスの種類

変更の届出が必要な事項

訪問介護

通所介護

1

事業所の名称

2

事業所の所在地

3

主たる事務所の所在地

4

代表者の氏名及び住所

5

事業所の建物の構造等

6

事業所の管理者の氏名及び住所

7

サービス提供責任者の氏名及び住所

 

8

運営規程

備考 変更の状況が分かる書類を添付してください。

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新庄村基準該当居宅サービス事業者・基準該当介護予防サービス事業者登録要綱

平成18年3月28日 要綱第2号

(平成25年4月1日施行)