○住民異動届出及び証明書等の交付申請の本人確認に関する事務取扱要領

平成18年8月21日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく届出及び証明書の交付請求又は戸籍法(昭和22年法律224号)に基づく証明書の交付請求をする者(代理人及び使者を含む。以下「申請者等」という。)が本人であることを確認することにより、虚偽その他不正な手段による届出交付請求を防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保するとともに、村民の個人情報を保護することを目的とする。

(本人確認の対象となる範囲)

第2条 本人確認の対象となる届出及び証明書の交付請求は、次に掲げるものとする。

(1) 転入、転居、転出及び世帯変更の届出(住基法第22条~第25条)

(2) 住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書(住基法第12条)

(3) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍法第10条)

(4) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍法第12条の2)

(5) 戸籍の附票の写し(住基法第20条)

(6) その他証明書

(本人確認の方法)

第3条 前条の届出及び証明書の交付請求を受けるときは、氏名等が記載されている身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)を提示させ、申請者等が本人であることを確認する。この場合において、本人との同一性に疑義が生じたときは、口頭で質問し、又は関係文書の提示を求めることができる。

2 前項の場合において、申請者等が身分証明書を持参していないときは、口頭での質問等により本人であることを確認する。

3 前2項による申請者等の本人確認ができない場合であっても第2条第1号の届出は妨げられないが、通知する。

(郵送による届出及び証明書の交付請求の申請者等の本人確認)

第4条 郵送により自己の住民票又は戸籍に関する証明書の交付請求及び転出の届出がされた場合は、申請者等の住民登録地又は転出の届出をした者の住民登録地若しくは転出先の住所地へ証明書を申請者等本人宛に送付する。ただし、証明書の送付先が申請者等の住民登録地以外若しくは転出先の住所地以外のときは、身分証明書を添付してもらうか電話で質問する等の方法により本人確認を行う。

2 郵送による転出届をする場合は、身分証明書の写しを同封するものとする。写しが同封されていない場合は、電話等の聞取りにより確認を行った上で転出証明書を送付し、通知する。

(身分証明書として提示させる書類)

第5条 本人確認の際に提示させる身分証明書は、別表に掲げるものとする。

この要領は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第191号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年11月25日告示第177号)

この要領は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第5条関係)

本人確認できる書類

写真のある公の機関が発行した資格証明書で、1点でよいもの

運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、警備業法(昭和47年法律第117号)第23号第4項に規定する合格証明書、無線従事者免許証、身体障害者手帳、療育手帳、国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(顔写真・生年月日のあるもの)、在留カード、個人番号カード、又はこれらと同等の書類

写真のない公の機関が発行した資格証明書等で、2点必要なもの(ア欄イ欄から各1つずつ、又はア欄から2つ)

健康保険の資格確認書、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)、印鑑登録証明書と実印(2点セット)

学生証・会社の身分証明書、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証、又これらと同等の書類

住民異動届出及び証明書等の交付申請の本人確認に関する事務取扱要領

平成18年8月21日 要領第2号

(令和6年12月2日施行)