○新庄村旅券事務実施要領
平成18年9月20日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、旅券の申請・交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため必要な事項について定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、次の場所において取り扱う。
新庄村役場 岡山県真庭郡新庄村2008番地1
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱時間は、次のとおりとする。
(1) 申請受付 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 交付業務 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
2 日曜日、休日(祝日及び土曜日を含む。)、12月29日から同月31日までの間並びに1月2日及び同月3日(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務を取り扱わない。
(取扱業務)
第4条 取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 記載事項の訂正
(3) 紛失一般旅券等届出
(4) 増補
(5) 渡航先の追加
(管轄)
第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、新庄村に住所又は居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給 | 8日~9日 |
2 記載事項の訂正 | 5日 |
3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日~9日 |
4 増補 | 5日 |
2 前項の規定にかかわらず、旅券法(昭和26年法律第267号)第13条の規定に該当する者に係る標準処理期間は、申請前に県に渡航事情説明書等を提出し、外務省から発給可否の回答を受けた後の申請した日から算定する。
3 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(旅券の交付日)
第7条 旅券は、前条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
附則
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月28日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。