○契約保証に関する事務取扱要領

平成18年7月1日

要領第1号

この要領は、新庄村財務規則(平成21年規則第2号。以下「財務規則」という。)に定める工事請負契約並びに測量及び建設コンサルタント業務委託契約(以下「工事請負等契約」という。)に係る契約保証について必要な事項を定めるものとする。

1 工事請負等契約の保証

(1) 村長は、受注者に対し契約金額の10分の1の契約保証金の納付又はこれに代えて次の②から⑤までのいずれかのものを求め、工事請負等契約書案の提出とともに必要書類を決定した日から14日以内に提出させる。なお、「契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券」(財務規則第101条第2項)については、利付国債に限るものとする。

① 契約保証金の納付

② 有価証券(利付国債)の提供

③ 指定金融機関等及び西日本保証事業会社の保証(以下「銀行等の保証」という。)

④ 公共工事履行保証契約の締結

⑤ 履行保証保険契約の締結

(2) (1)の規定にかかわらず、財務規則第101条第1項の業務に該当する場合及び業務委託契約について契約金額が200万円未満の業務は、契約の保証を要しない。

(3) (1)の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、落札者に対し、公共工事履行保証契約の締結により役務的保証を求めることができるが、この場合は契約保証金の額を契約金額の10分の3とする。

2 契約締結時における取扱い

(1) 契約保証金の取扱い

① 村長は、落札者に対し納入通知書を発行し、契約金額の10分の1の契約保証金を請求し、窓口又は金融機関等に納付させるとともに、工事請負等契約書案及び納入通知書領収書の写しを提出させるとともに、納入通知書領収書の原本を提示させる。

② 村長は、落札者から工事請負等契約書案及び納入通知書領収書の写しの提出を受けたときは、提出書類を審査確認後、契約を締結する。

③ 契約保証金は、歳入歳出外現金とする。

④ 納入通知書の請求理由欄には「契約保証金。なお、この契約保証金は業務完成時において保管金払戻請求書により、全額払戻します。」と記載する。

(2) 有価証券の取扱い

① 村長は、落札者から、工事請負等契約書案、保管有価証券提出書及び有価証券を提出させる。

② 村長は①の書類の提出を受けたときは、その内容を審査確認後、保管有価証券納付書を交付するとともに、契約を締結する。また、保管有価証券受入通知書を会計管理者に送付するとともに、有価証券を会計管理者に引き継ぐ。なお、提出書類の写し(有価証券を除く。)は、工事請負等契約書と一緒につづる。

③ 会計管理者は、村長から保管有価証券受入通知書及び有価証券を受領したときは、保管有価証券領収書を発行し、村長を経由して受注者に交付するとともに、保管有価証券領収通知書を村長に送付する。

④ 会計管理者は、有価証券を受け入れたときは、保管有価証券寄託証書により金融機関に寄託するものとし、寄託した金融機関から有価証券預り証を徴する。

(3) 銀行等の保証の取扱い

① 村長は、落札者から、工事請負等契約書案の提出とともに保証書又は保証証書を提出させる。

② 村長は、①の書類の提出を受けたときは、提出書類を審査確認後、契約を締結し、保証書又は保証証書を保管する。

(4) 公共工事履行保証契約及び履行保証保険契約の締結に係る取扱い

① 村長は、落札者から工事請負等契約書案の提出とともに公共工事履行保証証券又は履行保証保険証券の提出を受けたときは、その内容を審査確認後、契約を締結する。

② 村長は、契約を締結後、公共工事履行保証証券又は履行保証保険証券を工事請負等契約書と一緒につづる。

3 工事・業務委託完成時の取扱い

(1) 契約保証金の取扱い

① 村長は、受注者に対し請求書の提出とともに保管金払戻請求書を提出させる。

② 村長は、①の提出を受けたときは、提出書類を審査確認後、速やかに契約保証金の払戻手続を行うこと。なお、保管金払戻請求書の写しを工事請負等契約書と一緒につづる。

③ 会計管理者は、②の払戻しの請求があったときは、口座振替により速やかに払戻手続を行う。

(2) 有価証券の取扱い

① 村長は、受注者に対し請求書の提出とともに保管有価証券払戻請求書を提出させる。

② 村長は、①の提出を受けたときは、提出書類を審査確認後、払出しの手続を行うとともに、会計管理者に保管有価証券払戻請求書、保管有価証券払戻通知書を提出する。なお、保管有価証券払戻請求書の写しを工事請負等契約書と一緒につづる。

③ 会計管理者は、村長から保管有価証券払戻請求書を受領したときは、その内容を審査確認後、村長を経由して受注者に有価証券を払い戻し、同時に領収書と引換えにする。なお、領収書は、契約書と一緒につづる。

④ 会計管理者は、有価証券を寄託している場合には、寄託有価証券返還請求書を作成し、金融機関が発行した有価証券預り証を添えて寄託した金融機関から有価証券の返還を受けた後、③の手続により返還する。

(3) 銀行等の保証の取扱い

村長は、受注者から請求書の提出を受けた後、保証書を受注者に返還する。なお、保証書を受注者に返還する際には、受注者から保証書に係る領収書を提出させ、受領書及び保証書の写しを工事請負等契約書と一緒につづる。なお、保証証書は、契約書と一緒につづり、受注者には返還しない。

(4) 公共工事履行保証契約及び履行保証保険契約の締結に係る取扱い事務処理は要しない。(2(4)②のままつづつておき、返還はしない。)

4 受注者の債務不履行による締結解除時の取扱い

村長は、契約期間中に業務が完成しないと認められる等のために契約を解除するときは、あらかじめ業務続行不能届を徴するよう努める。また、解除通知の写しを契約書と一緒につづる。

(1) 契約保証金の取扱い

村長は、受注者に対し解除通知を発行し、会計管理者は、収入の取扱いにより歳入歳出外現金から歳計現金(諸収入)に振り替える。

(2) 有価証券の取扱い

① 村長は、受注者に対し解除通知を発行し、有価証券を取得しようとするときは、受注者に対して有価証券納付通知書を送付し、会計管理者に対しては有価証券取得通知書及び有価証券処理通知書を送付する。

② 会計管理者は、村長から①の提出を受けたときは、その内容を審査確認した後、収入の手続をとる。

③ 会計管理者は、利付国債額面金額が違約金額を超えている場合は、別途受注者に超過額を返還する。

(3) 銀行等への保証の取扱い

① 村長は、受注者に対し解除通知を発行するとともに、請求金額(違約金相当額)を記載した保証金請求書又は特約保証金請求書、解除通知の写し及び納入通知書を金融機関等に送付する。

② 会計管理者は、金融機関等から①の違約金相当額の支払を受けたときは、受領証及び保証書を金融機関等に返還すること。

(4) 公共工事履行保証契約及び履行保証保険契約の締結に係る取扱い

村長は、受注者に対し解除通知を発行するとともに、工事請負等契約書の写し、請求金額(違約金相当額)を記載した保証金(保険金)請求書、解除通知の写し、公共工事履行保証証券、業務続行不能を証明する書類(業務続行不能届)及び納入通知書を保険会社に送付する。

5 契約金額の増額変更時の取扱い

村長は、契約金額の増額変更を行おうとする場合(契約期間末に行われるものは除く。)で、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下「保証契約金額」という。)と増額変更後の契約金額との差額が保証契約金額の3割を超えるときは、変更後の契約金額の10分の1に増額変更する。

(1) 契約保証金の取扱い

2(1)の契約締結時に準じた取扱いとする。

(2) 有価証券の取扱い

2(2)の契約締結時に準じた取扱いとする。

(3) 銀行等の保証の取扱い

村長は、受注者から工事請負変更契約書案又は業務委託変更契約書案の提出とともに保証内容変更契約書又は保証証書を提出させ、その内容を審査確認後、工事請負変更契約又は業務委託変更契約を締結する。

(4) 公共工事履行保証契約及び履行保証保険契約の締結に係る取扱い

村長は、受注者から公共工事履行保証証券異動承認書又は保証保険承認書を提出させ、その内容を審査確認後、工事請負変更契約又は業務委託変更契約を締結する。

6 契約金額の減額変更時の取扱い

村長は、契約金額の減額変更を行おうとする場合(契約期間末に行われるものは除く。)で、既納の契約保証金に対応する契約金額と減額変更後の保証契約金額との差額が保証契約金額の3割を超える場合で、受注者から減額請求があり、特段の事情がないときは、契約保証金を変更後の契約金額の10分の1に保たれる範囲で受注者の希望金額まで減額変更することができる。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額変更は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わない。

(1) 契約保証金の取扱い

3(1)の業務完成時に準じた取扱いとする。

(2) 有価証券の取扱い

3(2)の業務完成時に準じた取扱いとする。

(3) 銀行等の保証について

村長は、受注者と工事請負等変更契約を締結した後、保証契約内容変更承認書を受注者に交付し、銀行等が交付する保証内容変更契約書又は保証証書を受注者から提出させる。

(4) 公共工事履行保証契約の締結に係る取扱い

村長は、工事請負等変更契約を締結した後、保証契約内容変更承認書を受注者に交付し、保険会社が交付する公共工事履行保証証券異動承認書を受注者から提出させる。

7 契約期間延長時の取扱い

村長は、受注者に対し契約期間の延長に応じた保証期間を延長させる。なお、履行保証保険の場合は、保険期間は業務が完成するまで存するので、変更手続は行わない。

(1) 銀行等の保証の取扱い

5(3)の増額変更時に準じた取扱いとする。

(2) 公共工事履行保証証券の取扱い

5(4)の増額変更時に準じた取扱いとする。

8 契約期間短縮時の取扱い

村長は、受注者から保証期間短縮の要求があった場合で、特段の事情がないときは、変更後の契約期間を含む範囲内で保証期間の短縮変更をさせることができる。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないこととなっているので、保険期間の短縮は行わない。

(1) 銀行等の保証の取扱い

6(3)の減額変更時に準じた取扱いとする。

(2) 公共工事履行保証契約の締結に係る取扱い

6(4)の減額変更時に準じた取扱いとする。

9 履行遅滞時の取扱い

村長は、受注者の責めに帰すべき事由により履行遅滞が生じた場合において、契約期間経過後相当期間内に業務を完成させようとするときは、保証期間内に業務が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は業務が完成するまで存するので、変更手続は行わない。

(1) 銀行等の保証の取扱い

村長は、受注者に対して保証期間が経過するまでに、保証期間内に業務が完成する見込み期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の銀行等が発行する保証内容変更契約書を提出させる。

(2) 公共工事履行保証契約の締結に係る取扱い

村長は、受注者に対して保証期間が経過するまでに、保証期間内に業務が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する公共工事履行保証証券異動承認書を提出させる。

この要領は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日要領第3号)

この要領は、平成21年12月1日から施行する。

契約保証に関する事務取扱要領

平成18年7月1日 要領第1号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年7月1日 要領第1号
平成21年11月30日 要領第3号