○新庄村一時保育事業実施要綱

平成15年6月10日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の育児疲れ解消、急病や断続的勤務、短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育に対応するため、一時保育事業(以下「この事業」という。)を実施し、子育て支援の充実及び児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、新庄村保育所(以下「保育所」という。)で行う。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の利用の対象とならない年齢が満1歳以上の就学前児童であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(事業の実施)

第4条 この事業の実施については、次のとおりとする。

(1) この事業の1日当たりの利用人員は、定員の範囲内とする。

(2) この事業の利用日数は、1月当たり12日以内とする。

(3) この事業は、当該保育所において通常の開所日及び開所時間の範囲内で実施する。

(4) この事業を実施するに当たっては、必要な保育士を配置するものとする。

(5) この事業の実施に当たっては、必要に応じて保育所児童との交流を行う等弾力的な保育を行うことができるものとする。

(事業の申請等)

第5条 この事業による保育を希望する児童の保護者は、一時保育事業利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に前日までに提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合には一時保育事業決定(変更)通知書(様式第2号)を交付し、不適当と認めた場合は一時保育事業却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 保護者の傷病等による緊急の場合においては、第1項の規定にかかわらず、申請手続は事後でも差し支えないものとする。

(変更の申請)

第6条 一時保育事業利用(変更)申請書の提出後に保育希望内容等に変更が生じた場合は、保護者は一時保育事業利用(変更)申請書に変更事項を記入して村長に提出しなければならない。

(費用)

第7条 この事業を利用する保護者は、別表に定める保育に要する経費を負担しなければならない。

(保育の実施の拒否)

第8条 村長は、偽り等により申請があったと認めた場合又は新庄村保育所規則(昭和52年規則第9号)第6条各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該児童の保育を拒否することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用年度における年齢区分による保育に要する経費

経費区分

保護者の世帯区分

保護者の負担額

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

利用料

生活保護世帯・住民税非課税のひとり親家庭等

無料

無料

上記以外の世帯

1日2,000円

1日1,500円

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新庄村一時保育事業実施要綱

平成15年6月10日 要綱第5号

(平成27年4月1日施行)