○新庄村低体重児届出事務処理要綱
平成18年3月30日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出様式等)
第2条 法第18条に規定する低体重児の届出は、低体重児出生届(別記様式)を村長に提出して行うものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
○新庄村低体重児届出事務処理要綱
平成18年3月30日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出様式等)
第2条 法第18条に規定する低体重児の届出は、低体重児出生届(別記様式)を村長に提出して行うものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成18年3月30日 要綱第3号
(平成18年4月1日施行)
◆ | 平成18年3月30日 | 要綱第3号 |