○新庄村身体障害者相談員設置要綱
平成18年3月30日
要綱第4号
(設置)
第1条 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的に新庄村身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委託)
第2条 村長は、適任と認められる者に対して次条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、村、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならないこと。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、1年とする。
(業務委託の解除)
第6条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第7条 相談員は、次の事項について厳守しなければならない。
(1) その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を携行すること。
(2) 年1回以上の研修を受けること。
(3) 事業を行うために必要なケース記録その他の帳簿を整備すること。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。