○新庄村知的障害者相談員設置要綱
平成18年3月30日
要綱第5号
(設置)
第1条 社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑な遂行及び県民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的に新庄村知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委託)
第2条 村長は、適任と認められる者に対して次条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、村、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生児童委員の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、1年とする。
(業務委託の解除)
第6条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第7条 相談員は、次の事項について厳守しなければならない。
(1) その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守ること。
(2) その業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票を携行すること。
(3) 業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備すること。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。