○新庄村障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年6月28日
要綱第6号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により障害福祉計画を策定するに当たり、新庄村障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、新庄村の障害福祉計画に関する事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内をもって組織する。
2 委員は、保健医療関係者、福祉関係者、学識経験者等から村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。ただし、公職に当たることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員のうちから互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて村長が招集し、委員長がその議長に当たる。
2 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定める額を支給する。ただし、村及び関係団体の常勤職員のうちから委嘱された委員を除く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。