○新庄村予防接種事故調査委員会規程

平成18年4月7日

規程第1号

(設置)

第1条 村民の感染性予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、新庄村予防接種事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにするとともに村長と真庭市医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」に定める災害補償及び諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、6人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 真庭保健所長

(2) 真庭市医師会医師

(3) 専門小児科医師

(4) 副村長

(5) 住民福祉課長

3 前項各号の委員の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選による。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(審議の請求)

第5条 村長は、予防接種による事故が発生したときは、調査委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第6条 委員長は、前条の規定により村長が審議の請求をしたときは、速やかに調査委員会を招集し、審議を行わなければならない。

2 調査委員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び調査委員会に付すべき事故を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第7条 委員長は、審議の結果を文書をもって、村長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、住民福祉課が担当する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

新庄村予防接種事故調査委員会規程

平成18年4月7日 規程第1号

(平成19年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成18年4月7日 規程第1号
平成19年3月12日 規程第1号
平成19年6月18日 規程第3号