○新庄村家族介護者交流事業実施要綱

平成19年1月16日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等を在宅で介護している者に対し、介護者相互の交流会等を開催することにより、介護から一時的に解放し、身体的及び精神的な軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び支援を図ることを目的とする新庄村家族介護者交流事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有する要介護状態の高齢者等を現に主として介護している村内に住所を有する者(以下「介護者」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、日帰り旅行及び宿泊旅行を活用した介護者相互の交流会を実施するものとする。

(事業の委託)

第4条 村長は、この事業を社会福祉法人に委託することができるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

新庄村家族介護者交流事業実施要綱

平成19年1月16日 要綱第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年1月16日 要綱第1号