○新庄村家族介護教室事業実施要綱

平成19年3月30日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等を在宅で介護している者に対し、適切な介護を行うための知識・技術の習得及び外部サービスの適切な利用方法の習得を図り、身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び支援を図ることを目的とする新庄村家族介護教室事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有する要介護状態の高齢者等を現に主として介護している村内に住所を有する者とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催するものとする。

(事業の委託)

第4条 村長は、この事業を社会福祉法人に委託することができるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

新庄村家族介護教室事業実施要綱

平成19年3月30日 要綱第3号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 要綱第3号