○新庄村障害者等相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする新庄村障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、新庄村とする。
(相談支援の内容)
第3条 障害者等に対する相談支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)
(2) 社会資源の活用支援(各種支援施策に関する助言・指導)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利擁護のために必要な支援
(6) 専門機関の紹介
(7) その他村長が必要と認める支援
(利用者負担額)
第4条 事業に係る利用者負担額は、無料とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。