○新庄村地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、新庄村地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、村内に住所を有する次の各号いずれかに該当する在宅の障害者等とする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する者

(2) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。以下「受給者証」という。)の交付を現に受けている者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、新庄村とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「基礎的事業」という。)のほか、次の各号に掲げる類型のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

 地域住民ボランティア育成

 障害に対する理解促進を図るための普及啓発

 その他精神障害者の地域活動を支援するために必要な事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し実施する、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービス

(3) 地域活動支援センターⅢ型

基礎的事業以外の通所による援護事業

(事業所の要件)

第5条 前条に掲げる事業を行う事業所は、事業類型ごとに次の要件を満たさなければならない。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 法人格を有すること。

 相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていること。

 専門職員(精神保健福祉士等をいう。)を配置していること。

 職員を3人以上配置し、うち2人以上を常勤(常勤のうち1人は専任者)とすること。

 1日当たりの実利用人数がおおむね20人以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 法人格を有すること。

 職員を3人以上配置し、うち1人以上を常勤(常勤のうち1人は専任者)とすること。

 1日当たりの実利用人数がおおむね15人以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

 法人格を有すること。

 小規模作業所としての実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。

 職員を2人以上配置し、うち1人以上を常勤(常勤のうち1人は専任者)とすること。

 1日当たりの実利用人数がおおむね10人以上であること。

(事業の委託)

第6条 村長は、前条に規定する事業所に、事業の実施を委託するものとする。

2 事業に要する経費等必要な事項は、委託を受けた事業者(以下「委託事業所」という。)と協議の上契約により定める。

(利用の申請及び決定)

第7条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、手帳又は受給者証を添えて、新庄村地域活動支援センター事業利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、申請書の内容等を審査し(地域活動支援センターⅡ型については新庄村地域活動支援センター事業勘案事項整理票(様式第2号)により聞取調査を行った上で)、新庄村地域活動支援センター事業利用(変更)決定通知書(様式第3号)又は新庄村地域活動支援センター事業利用(変更)却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項に規定する利用を決定した場合は、申請者に対し、新庄村地域活動支援センター事業利用者証(様式第5号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

(利用決定内容の変更)

第8条 前条第2項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)者は、利用決定内容の変更を希望するときは、前条の申請書に利用者証を添えて村長に申請するものとする。

(利用の取消し)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、村長が利用の継続が適当でないと認めるとき。

2 村長は、前項に規定する取消しをしたときは、利用者及び委託事業所に対し、新庄村地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業に要する経費、利用者負担及び支給量)

第10条 利用者は、類型ごとに次の利用料を負担しなければならない。

(1) 地域活動支援センターⅠ型及びⅢ型

 事業の利用に関する利用料は、無料とする。ただし、食事代、材料代等の実費は、利用者の負担とする。

 支給量については、月の日数から8日を差し引いた日数以内とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 事業の利用に関する利用料は、無料とする。ただし、食事代、材料代等の実費は、利用者の負担とする。

 支給量については、月の日数から8日を差し引いた日数以内とする。

 

4時間未満

4~6時間

6時間以上

区分A(認定区分5・6相当)

2,400円

4,100円

5,400円

区分B(認定区分3・4相当)

2,200円

3,700円

4,900円

区分C(認定区分1・2相当)

2,000円

3,400円

4,400円

送迎加算 片道

500円

入浴加算

400円

 村長は請求があった場合には上記単価表に規定する事業費を、事業を実施した者(以下「委託事業所」という。)に支払うものとする。

(利用の更新)

第11条 利用者証の有効期限は、決定のあった日から1年間とする。ただし、有効期間の開始日が月の中途の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年間とする。

2 利用者のうち更新を希望する者は、有効期限の1箇月前までに村長に利用者証を提出し、更新の手続をしなければならない。

(秘密の保持)

第12条 委託事業所の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後もまた同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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新庄村地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)