○新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息に資することを目的とする新庄村障害者等日中一時支援事業(以下「事業」に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容及び種類)
第2条 事業の内容は、日中において障害者等に活動の場を提供し、見守り、レクリエーション、社会に適応するための日常的な訓練等の必要な支援を行うものとする。また、必要に応じて食事の提供及び送迎サービスを行う。
2 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 日中の時間帯において、日帰りによる短期入所サービスを提供する事業(以下「日中型」という。)
(2) 学校の放課後時間帯において、1時間を単位として日帰りによる短期入所サービスを提供する事業(以下「タイムケア型」という。)
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、新庄村とする。ただし、この事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に定める障害者支援施設(以下「支援施設」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、在宅の障害者等(施設入所者を除く。)であって、日中において看護するものがいないこと等により一時的に見守り等の支援が必要であると村長が認めた障害者等とする。
(利用の申請(変更)及び決定)
第5条 事業を利用しようとする者又はその保護者は(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用しようとするときは、決定通知書を支援施設に提示して、この事業の利用に関する契約を締結しなければならない。
(事業の支給量)
第6条 日中型の支給量の上限は、障害者にあっては1箇月15日以内とし、障害児にあっては1箇月10日以内とする。ただし、長期休暇中の障害児にあっては月の日数から8日を差し引いた日数以内とする。
2 タイムケア型については、月の日数から8日を差し引いた日数以内とし、1日あたりの利用時間は2時間を上限とする。
3 事業を利用している時間は、事業の実施者が障害者等を預かってから障害者等の看護者等に引き渡すまでとし、その間はホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。
(事業に要する経費)
第7条 この事業に要する経費(以下「事業費」という。)は、次のとおりとする。
(単位:円)
障害支援区分 | 日中型 | タイムケア型 | |||||
4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間30分未満 | 7時間未満 | 7時間30分未満 | 8時間未満 | 1時間当たり | |
区分A(区分5・6相当の者) | 2,600 | 4,400 | 4,700 | 5,000 | 5,300 | 5,600 | 1,300 |
区分B(区分3・4相当の者) | 2,300 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 1,100 |
区分C(区分2相当以下の者) | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 900 |
送迎加算(片道) | 500 |
(利用者の費用負担)
第8条 村長は、この事業の利用者からの費用の負担金を徴収しないものとする。
2 障害者等が食事の提供を受けた場合は、全額自己負担とする。また、光熱水費及び材料代についても全額自己負担とする。
(利用の取消し)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用決定を取り消すことができる。
(1) 事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
(利用者の届出義務)
第11条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用登録変更・中止届(様式第6号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 利用者、その保護者等は、決定通知書を毀損し、又は紛失したときは、速やかに日中一時支援事業利用決定通知書再交付申請書(様式第7号)を村長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。
(利用者及び保護者の遵守事項)
第12条 利用者及びその保護者は、決定通知書を他人に譲渡し、貸与する等不正に使用してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日要綱第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。