○新庄村移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外における自力による移動に支障又は困難を来たす障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)について、外出の際の移動支援サービスを行うことにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促し、もって障害者等福祉の増進を図ることを目的とする新庄村移動支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容及び種類)
第2条 この事業においては、次の各号に定めるサービス(以下「サービス」という。)を実施するものとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等において必要とする社会参加のための外出の際の移動支援サービス
(2) その他村長が必要と認める前号に係るサービス
2 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 介護型 トイレ介助、食事介助、外出時の衣服の着脱介助など必要とするもの
(2) 見守型 視覚障害者へのガイドヘルプ、軽度の精神・知的障害者に対する見守り、声かけ等
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、村内に住所を有する障害者等であって、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する障害者等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に定める自立支援医療受給者証(精神)(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者とする。
(実施主体等)
第4条 事業の実施主体は、新庄村とする。ただし、この事業の全部又は一部を都道府県知事の指定を受けた指定居宅介護事業所、社会福祉法人等(以下「事業所等」という。)に委託できるものとする。
(利用の申請(変更)及び決定)
第5条 この事業を利用しようとする者又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、手帳又は受給者証を添えて、新庄村移動支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
4 前項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業所等に利用者証を提示して、この事業の利用に関する契約を締結しなければならない。
(移動支援の内容及び支給量)
第6条 移動支援の内容は、身体介護を伴う移動支援(以下「介護型」という。)及び身体介護を伴わない移動支援(以下「見守型」という。)とする。
2 支給量は、障害者等及び中学生以上の障害児は、原則月20時間までとする。ただし、視覚障害者の日用品の買物など、日常生活上欠かせないと判断できる場合は、必要量を支給する。小学生以下の障害児については月10時間までとし、疾病・出産等の事情により介護者が付き添えない場合にのみ可能とする。
(事業に要する経費)
第7条 この事業に要する経費(以下「事業費」という。)は、次のとおりとする。
区分 | 介護型 | 見守型 |
事業単価 | 1時間当たり4,000円 以後30分毎に900円加算 | 1時間当たり1,700円 以後30分毎に850円加算 |
2 午前6時から午前8時まで(早朝帯)及び午後6時から午後10時まで(夜間帯)に従事した場合の事業費は、100分の25を加算する。
3 午後10時から午前6時まで(深夜帯)については、サービス提供は行わないものとする。
(利用者の費用負担)
第9条 村長は、この事業の利用者からの費用の負担金を徴収しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実施に当たり必要となった公共交通機関利用料等の費用は、利用者の負担とする。
(利用の取消し等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、村長がサービスの利用及びその継続が適当でないと認めるとき。
(利用の更新)
第11条 利用者証の有効期限(以下「有効期限」という。)は、決定のあった日から3年間とする。ただし、有効期間の開始日が月の中途の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して3年間とする。
2 利用者のうち更新を希望する者は、有効期限の1箇月前までに村長に利用者証を提出し、更新の手続をしなければならない。
(秘密の保持)
第12条 事業所等の職員は、事業の実施に当たり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後もまた同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月23日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。