○新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用(以下「自動車運転免許取得費」という。)の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、引き続き3箇月以上村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとするものであって次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者1人につき1回に限るものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
(2) 療育手帳を所持する知的障害者
(助成金の額)
第3条 この要綱における助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、10万円を限度とする。
(支給の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6箇月以内に新庄村障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、新庄村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 療育手帳の写し
(支給の決定等)
第5条 村長は、申請内容を審査し、支給の可否を新庄村障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 決定者は、免許取得後速やかに新庄村障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第4号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第9条 村長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。