○新庄村障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「障害者等」という。)に、手話通訳、要約筆記等の方法によりその他の者との意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする新庄村障害者等意思疎通支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新庄村とする。ただし、事業の全部又は一部を当該事業を適切に運営できると村長が認める団体又は個人に委託できるものとする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 手話通訳者 岡山県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者をいう。

(2) 要約筆記者 岡山県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者をいう。

(事業の内容)

第4条 障害者等の地域での日常生活支援のため、次の事業を行うものとする。

(1) 手話通訳者派遣事業

(2) 要約筆記者派遣事業

2 手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業については、原則として手話通訳者及び要約筆記者を派遣することになるが、手話通訳者及び要約筆記者と同等と認められる手話奉仕員(市町村及び都道府県で実施する手話奉仕員養成研修事業において「手話奉仕員」として登録された者)及び要約筆記奉仕員(市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者)も当面、派遣することができる。

(派遣事業)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣するものとする。

(1) 村内に住所を有する障害者等が、公的機関、医療機関等における相談、受診等社会生活上、手話通訳者等を必要不可欠とする場合

(2) 障害者等の社会参加の観点から、村長が手話通訳者等を必要と認められる場合

(利用時間等)

第6条 手話通訳者等を派遣するサービス(以下「サービス」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとし、1回につき4時間以内とする。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

2 サービスの利用回数は、同一利用者について1週当たり3回を限度とする。ただし、緊急やむを得ないと村長が認めたときは、この限りでない。

(派遣区域)

第7条 手話通訳者等を派遣する範囲は、村内又はサービスを利用する障害者等の日常若しくは社会生活上の基盤となっている区域内とする。ただし、社会参加の観点から、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(派遣の申込み)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、障害者等意思疎通支援事業利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない理由があると村長が認めるときは、口頭(ファクシミリ通信を含む。)によることができるものとする。ただし、事後において速やかに同項に規定する手続を行わなければならない。

(派遣の決定)

第9条 村長は、前条の申込みがあったときは、速やかにその必要性を調査し、派遣の要否を決定し、障害者等意思疎通支援事業利用承認通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(利用料)

第10条 手話通訳者及び要約筆記者派遣の際の利用料は、無料とする。ただし、手話通訳者等を村外へ派遣する場合の交通費は、サービス利用者の負担とする。

(手話通訳者等の責務)

第11条 手話通訳者等はその業務を誠実に遂行するとともに、業務上知り得た秘密については、これを漏らしてはならない。

(報告等)

第12条 手話通訳者等又は受託団体は、この事業を行うため必要な帳簿を整備し、障害者等意思疎通支援事業提供実績記録票(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末までに、別に定めるところにより算定した委託料、賃金又は交通費を手話通訳者等又は受託団体に支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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新庄村障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第14号

(平成25年4月1日施行)