○新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱
平成19年6月29日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 居宅介護サービス費等の特例(以下「利用者負担金の減免」という。)については、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条及び第97条に定めるもののほか、この要綱の規定によるものとする。
(利用者負担金の減免の原則)
第2条 利用者負担金の減免については、原則として利用者負担金の支払に困窮する者が、その利用し得る資産及び能力その他のあらゆる手段をその最低限度の生活の維持及び利用者負担金の支払のために活用し、なお、その支払が困難な者に対して行うことを原則とする。
(免除)
第3条 村長は、利用者負担金の支払義務を負う者が、規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当し、かつ、第5条の規定により生活困難と認められる者に対し、申請のあった日の属する月から起算して3箇月ごとに12箇月を限度として利用者負担金の免除を行うことができる。
(生活困難の認定)
第5条 生活困難の認定は、過去3箇月間における平均収入額(仕送り収入を含む。)から生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護基準額に公租公課を加えた額を控除した額が利用者負担金に満たない場合に行うものとする。
(減額割合の基準)
第6条 利用者負担金の減額の額の決定については、次の基準により決定するものとする。
(1) 算出方法
ア 平均収入-(保護基準額+公租公課の額)=利用者負担可能額
イ 当該利用者の訪問・通所サービス区分支給限度基準額×0.1=利用者負担金
(利用者負担金-利用者負担可能額)/利用者負担金=A
(2) 減額割合
Aが0.3以下の場合 利用者負担金の3割
Aが0.3を超え0.5以下の場合 利用者負担金の5割
Aが0.5を超え0.7以下の場合 利用者負担金の7割
Aが0.7を超える場合 利用者負担金の9割
(減免の条件)
第7条 利用者負担金の減免の適用を受けようとする者は、その者に賦課された介護保険料を完納していなければならない。ただし、徴収猶予又は減免の措置を受けている者については、この限りでない。
(申請書の提出)
第8条 利用者負担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、あらかじめ村長に、介護保険利用者負担金減額・免除申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(減額・免除の決定通知)
第9条 村長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、減免を決定する。
2 村長は、減免の決定をしたとき又は不適当と認めたときは、当該申請をした者に対し介護保険利用者負担金減額・免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 村長は、減免の決定をしたときは、当該申請をした者に対し介護保険利用者負担金減額・免除認定証(様式第3号)を交付するものとする。
(減免の取消し)
第10条 村長は、偽りの申請その他不正の行為により利用者負担金の減免を受けた者を発見したときは、直ちに当該利用者負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が指定サービス事業者又は介護保険施設から介護給付若しくは予防給付を受けたものであるときは、村長は、直ちに減免を取り消した旨及び取消し年月日を当該指定サービス事業者又は介護保険施設に通知するとともに、その取消しの前日までの間に減免によってその支払を免れた額を徴収するものとする。
(適用除外)
第11条 生活保護法の適用を受けている者については、この要綱は適用しない。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。