○国保ヘルスアップ事業実施要綱
平成19年5月8日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項及び新庄村国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第12条の規定に基づき、生活習慣病の1次予防を推進するための健康支援事業(以下「ヘルスアップ事業」という。)を実施することにより、医療費の適正化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 ヘルスアップ事業の対象者は、村内に住所を有する40歳以上の国民健康保険の被保険者で、別表に定める要指導域に該当するものとする。
(事業内容)
第3条 ヘルスアップ事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 面接による支援(個別・グループ)
(2) 3箇月以上の継続的な支援(個別・グループ)
(3) 6箇月後の評価
(参加の申込み)
第4条 事業に参加しようとする者は、次の事項を記載した参加申込書を村長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 被保険者番号
(5) 健康状態
(6) 緊急連絡先
(利用決定の通知)
第5条 村長は前条の規定による参加申込書の提出があったときには、速やかに必要な事項を審査し、利用の可否を決定し、その結果を書面により当該申込みをした者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 要指導域 |
腹囲 | 男性 85cm以上 女性 95cm以上 上記以外でもBMIが25以上 |
血糖 | 空腹時血糖 100mg/dl以上 又はHbA1c 5.2%以上 |
脂質 | 中性脂 150mg/dl以上 又はHDLコレステロール 40mg/dl未満 |
血圧 | 収縮期血圧130mmHg以上 又は拡張期血圧85mmHg |
喫煙 | 喫煙歴あり |
上記で薬剤治療を受けている場合 |