○国保ヘルスアップ事業実施要綱

平成19年5月8日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項及び新庄村国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第12条の規定に基づき、生活習慣病の1次予防を推進するための健康支援事業(以下「ヘルスアップ事業」という。)を実施することにより、医療費の適正化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 ヘルスアップ事業の対象者は、村内に住所を有する40歳以上の国民健康保険の被保険者で、別表に定める要指導域に該当するものとする。

(事業内容)

第3条 ヘルスアップ事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 面接による支援(個別・グループ)

(2) 3箇月以上の継続的な支援(個別・グループ)

(3) 6箇月後の評価

(参加の申込み)

第4条 事業に参加しようとする者は、次の事項を記載した参加申込書を村長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 被保険者番号

(5) 健康状態

(6) 緊急連絡先

(利用決定の通知)

第5条 村長は前条の規定による参加申込書の提出があったときには、速やかに必要な事項を審査し、利用の可否を決定し、その結果を書面により当該申込みをした者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

要指導域

腹囲

男性 85cm以上 女性 95cm以上 上記以外でもBMIが25以上

血糖

空腹時血糖 100mg/dl以上 又はHbA1c 5.2%以上

脂質

中性脂 150mg/dl以上 又はHDLコレステロール 40mg/dl未満

血圧

収縮期血圧130mmHg以上 又は拡張期血圧85mmHg

喫煙

喫煙歴あり

上記で薬剤治療を受けている場合

国保ヘルスアップ事業実施要綱

平成19年5月8日 要綱第5号

(平成19年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年5月8日 要綱第5号