○新庄村情報基盤施設の設置及び管理運営に関する条例

平成19年9月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新庄村情報基盤施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 新庄村内に整備した情報基盤施設の適正な運用を行い、高度情報化の恩恵を享受できる環境整備により、音声告知放送・ケーブルテレビ放送等(以下「サービス」という。)の提供により、新庄村の農業の振興と村民サービスの向上及び地域活性化に資することを目的に、新庄村情報基盤施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新庄きらりネットワーク

新庄村1998番地1

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者施設 サービスの提供に当たり、本村各施設と接続する事業者が所有する施設の建物及び建物に附属する機器をいう。

(2) センター施設 施設の建物及び建物に附属する機器をいう。

(3) 送信施設 センター施設と引込施設を結ぶ通信線路及びその途中に設置された増幅施設その他附属施設をいう。

(4) 光クロージャ 送信施設から加入者宅に分岐するための設備をいう。

(5) 引込施設 光クロージャから光電変換装置までの施設をいう(光成端箱及び光電変換装置を含む。)

(6) 光成端箱 引込光ファイバの接続部及び余長収納等のために、加入者宅に設置する設備をいう。

(7) 光電変換装置 光信号に変換された通信及び映像信号を加入者側で電気信号に変換するため、加入者宅に設置する機器をいう。

(8) ONU(オーエヌユー) 通信用の光電変換装置をいう。

(9) V―ONU(ブイオーエヌユー) 映像用の光電変換装置をいう。

(10) 通信宅内施設 ONU及び音声告知端末に接続する電話機までの宅内配線等受信に必要な施設をいう。

(11) 映像宅内施設 V―ONUに接続する受像機までの宅内配線等受信に必要な施設をいう。

(12) 引込工事 光クロージャから光電変換装置までの工事をいう(光成端箱及び光電変換装置の設置及び接続を含む。)

(13) 音声告知端末設置工事 光電変換装置からの宅内配線工事並びに音声告知端末の接続及び調整を行う。

(14) 通信宅内工事 ONU及び音声告知端末に接続する電話機までの宅内配線工事並びに電話及びFM端末機の接続及び調整をいう。

(15) 映像宅内工事 V―ONUからの宅内配線工事並びに受像機の接続及び調整をいう。

(16) 指定工事業者 引込工事及び音声告知端末設置工事を行うことができる業者で、村長又は事業者が指定した者をいう。

(17) 自主製作番組 新庄村が制作し、契約し、又は購入した番組をいう。

(18) FM端末機 FM(フリクエンシー・モデュレーション)を利用したサービスを受けるための個人所有の機器をいう。

(19) 音声告知端末 音声による告知放送等を行うための機器をいう。

(20) 加入者 新庄きらりネットワークを利用して提供を行う各種サービスを受ける個人、法人又は団体をいう。

(21) 通常加入者 新庄きらりネットワークを利用して提供を行う全てのサービスを受ける個人、法人又は団体をいう。

(22) 限定加入者 新庄きらりネットワークを利用して提供を行う音声告知放送サービスのみを受ける個人、法人又は団体をいう。

(23) 利用料 加入者、通常加入者及び限定加入者(以下「加入者等」という。)が受ける各種サービス、全てのサービス及び音声告知放送サービス(以下これらを「サービス」という。)に係る費用をいう。

2 利用者設備の設置については、村長が必要と認める場合を除き、1世帯又は1施設につき1設備とする。

(業務の区域)

第5条 この施設のサービスを行う区域は、新庄村全域とする。ただし、業務を行うために必要となる施設等を設置している区域に限るものとする。

(管理運営)

第6条 この施設の管理運営は、村長が行う。ただし、第2条の目的を達成し、経済的かつ安定的な運営を行うため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5項に規定する電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその全部又は一部を貸し出し、運営させることができる。

(加入者等の資格)

第7条 第5条の区域内でサービスの提供を受けることができる者は、次に掲げる項目に該当する者とする。

(1) サービス提供の区域に住所を有する個人、事業所等を有する個人、法人又は団体

(2) サービス提供の区域に所有し、又は管理する居住可能な住宅又は事務所等を有する個人、法人又は団体

(加入の申請)

第8条 前条の規定に該当する者でサービスの提供を希望するもの(以下「加入申請者」という。)は、新庄きらりネットワーク加入申請書(様式第1号。以下「申請者」という。)により加入の申請を行い、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請を承認したときは、新庄きらりネットワーク承認通知書(様式第2号)により加入申請者に通知する。

3 村長は、次に掲げる事由に該当する場合は、新庄きらりネットワークの申請を承認しないことができる。

(1) 新庄きらりネットワークの申請者が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。

(2) 新庄きらりネットワークの申請書に虚偽の事実を記載したとき。

(3) 機器等の設置場所が法令等に違反するなどの理由が存在するとき。

(加入時工事負担金)

第9条 村長は、加入の申請を承認した者から、引込工事及び音声告知端末設置工事に要する費用に充てるため、加入時工事負担金を徴収する。ただし、村営住宅、村有施設等、村長が必要と認めた公共施設等の加入時工事負担金は、徴収しない。

2 加入時工事負担金の額は、1加入につき4万円とする。ただし、限定加入者の加入時工事負担金の額は、2万円とする。

3 貸主が新庄きらりネットワークに加入し、その借家で新庄きらりネットワークを利用していた者が、村内に転居し、加入の申請を行う場合、加入時工事負担金を徴収する。

4 所有権を有しない者が、賃貸借契約又は使用貸借契約等により、所有者が新庄きらりネットワークに加入していない住宅を借り受ける場合、加入時工事負担金を徴収する。

5 既納の加入時工事負担金は、還付しない。ただし、引込工事前に加入取消しの申出をしたときは、この限りでない。

6 加入申請者は、村長の調定後、加入時工事負担金を速やかに納めることとし、村長は加入時工事負担金の収納後、工事を実施する。

(加入時工事負担金による工事の範囲)

第10条 加入時工事負担金による工事の範囲は、引込工事及び音声告知端末設置工事とする。

2 前項の引込工事は、こう長50メートル以内とする。こう長が50メートルを超えた部分の工事に係る費用は、加入者等の負担とする。

(便宜の供与)

第11条 村は、施設等を設置するために、必要最小限の範囲において、加入者等又は第三者が占有する土地、家屋構造物等を使用することができる。

(移設及び移転)

第12条 加入者等の都合等により引込施設等の移設及び移転(以下「移設等」という。)の工事を必要とするときは、村長は、移設等に要する費用を移設負担金として徴収する。

2 移設負担金は、毎年の物価状況等を勘案し、村長が定める。

3 移設負担金による工事の範囲は、第10条の規定による。

(廃止及び撤去)

第13条 加入者等がサービスから脱退した場合は、施設を廃止し、撤去する。ただし、住宅がそのまま残る場合、光クロージャから成端箱までは撤去しない。

2 前項の撤去費については、撤去費に係る実費を加入者等から徴収する。ただし、住宅がそのまま残る場合、機器回収のみとし、撤去費は徴収しない。

(撤去後の再設置)

第14条 前条第1項ただし書の規定に該当する者が、新庄きらりネットワーク再加入申請書兼設備設置承諾書(様式第3号)により再設置を求めた場合、加入時工事負担金は徴収しない。ただし、機器の再設置に係る費用は、加入者等が実費を負担する。

2 村長は、前項の規定により申請を承認したときは、新庄きらりネットワーク承認通知書(様式第2号)により加入者等に通知する。

(届出の義務)

第15条 加入者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、新庄きらりネットワーク加入申請内容変更申請書(様式第4号)により村長にその旨を申請しなければならない。

(1) 引込施設等の移設等の工事が必要なとき。

(2) 申込事項を変更するとき。

(3) 施設を廃止するとき。

2 前項第3号に該当する加入者等は、廃止を希望する日の30日前までに、村長にその旨を申請しなければならない。

3 村長は、前項の規定により申請を承認したときは、新庄きらりネットワーク承認通知書(様式第2号)により加入者等に通知する。

(設置及び管理)

第16条 施設の設置は、次に掲げる区分による。

(1) 通信宅内施設及び映像宅内施設は、加入者等が負担し設置する。

(2) 前号の施設以外の施設は、村が設置する。

2 施設の管理は、次に掲げる区分による。

(1) 通信宅内施設及び映像宅内施設は、加入者等が管理する。

(2) 前号の施設以外の施設は、村又は事業者が管理する。

3 加入者等は、第1項第2号で設置する施設等の設置場所を提供する。

4 加入者等は、第2項第2号に定める施設等の善良な利用と管理に努めるものとし、異常を発見したときは直ちに村長にその状況を届け出なければならない。また、いかなる理由によっても施設の破壊、改造等を行ってはならない。

(機器等の貸与)

第17条 第10条に規定する工事により設置する機器及び配線については、村が無償で貸与する。

(使用料)

第18条 村長は、加入者等からサービスの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、1加入につき月額1,500円とする。ただし、限定加入者の使用料は、月額500円とする。

(使用料等の軽減又は免除)

第18条の2 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(放送手数料)

第19条 村長は、加入者等及び加入者等以外の者から放送の申込みがあった場合、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 加入者等が依頼する放送は1回につき、150円とする。ただし、営業を目的とした放送にあっては1回につき、800円とする。

(2) 加入者等以外の者が依頼する広告放送は1回につき、1,600円とする。

2 放送手数料は、放送原稿に前項の手数料を添えて申し込まなければならない。

3 第1項の規定による放送以外の放送については、村長が定める金額を徴収する。

(施設の利用停止及び加入承認の取消し)

第20条 村長は、加入者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務を故意に妨害したとき。

(3) 施設を故意に破損したとき。

(4) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 村長は、前項の規定により施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消したときは、加入者等の同意を得ずに、引込施設と宅内施設とを切り離し、貸与している施設を回収することができる。

3 前項の規定による処分に係る経費は、施設利用の停止又は加入承認の取消しを受けた者の負担とする。

4 第2項の規定の適用によって加入者等が受けた損害については、村長はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利の継承)

第21条 加入者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、村長の承認を得て、加入者等の名義を変更することができる。

(1) 相続の場合

(2) 民法(明治29年法律第89号)第725条の規定による3親等以内の親族

(3) 加入者等が第三者に住宅の所有権を異動させる場合

(4) 前号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めた場合

2 前項の権利の継承を受けた者は、使用料の納入義務、サービスの提供及び施設の保全並びに損害賠償等における債務についても、権利を継承したものとする。

3 住宅の所有者が住宅の所在地で、新庄きらりネットワークに加入し、第三者に住宅等を貸与している場合、第三者に変更があった場合でも権利の継承を必要としない。

4 住宅の所有者が住宅の所在地で、新庄きらりネットワークに加入しておらず、第三者に住宅等を貸与し、その第三者が新庄きらりネットワークに加入している場合、第三者に変更があった場合、権利は継承されない。

(自主放送)

第22条 村長は自主放送として、音声告知放送及び自主製作番組を行う。

(音声告知放送の内容)

第23条 音声告知放送の内容は、次のとおりとする。

(1) 新庄村の告示事項及び公告事項の伝達

(2) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡並びにこれらの防止と警戒等に関する事項の伝達

(3) 業務区内の官公署、保育施設、学校、公民館その他の公共的団体等の告示及び広報並びに連絡事項の伝達

(4) 教育文化、産業、経済及び住民生活の福祉の向上に資するための情報伝達

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた広報及び連絡の業務

2 音声告知放送では、公序良俗を乱すもの及び特定の個人、団体を誹謗中傷するものを放送してはならない。

(ケーブルテレビ放送の内容)

第24条 ケーブルテレビ放送の内容は、次のとおりとする。

(1) 自主制作番組(文字放送を含む。)の放送

(2) 地上波テレビジョン放送番組の同時再送信

(3) その他村長が必要と認めた放送番組

2 自主製作番組では、公序良俗を乱すもの及び特定の個人、団体を誹謗中傷するものを放送してはならない。

(放送時間)

第25条 音声告知放送及び自主製作番組の放送時間は、次のとおりとする。ただし、村長が緊急放送の必要を認める場合は、この限りでない。

2 音声告知放送の時間は、朝昼晩の定時放送とする。

3 自主製作番組の時間は、午後5時から翌日の午後4時までとする。

(自主制作番組の更新)

第26条 自主製作番組の更新は、平日の午後4時から5時の間に行う。ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は、更新を行わない。

(自主放送の停止)

第27条 第22条に定める自主放送の業務については、事業者が行うサービスに連動して行われるため、事業者により利用が停止された場合は、自主放送を停止する。

(自主放送の停止に係る免責)

第28条 前条の規定による自主放送の停止による損害に対して、村は何ら責任を負わないものとする。

(音声告知端末のその他利用)

第29条 音声告知端末は、村長が必要を認める場合、音声告知放送以外の業務に使用することができる。

(業務の停止)

第30条 村長及び事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の業務を停止することができる。

(1) 施設の保守点検、修理及び検査等を行う場合

(2) 天災事変等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事由により業務が継続できない場合

(免責)

第31条 村長は、前条の規定による業務の停止等による損害に対しては何ら責任を負わないものとする。

(損害賠償)

第32条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、村長が定めるところにより原状回復等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

2 天災地変その他村の責めに帰することができない理由により、業務の停止があった場合にあっても、このことによって加入者等が受けた損害については、村はその賠償の責めを負わないものとする。

(責任の制限)

第33条 村は、加入者等の情報が破損し、又は滅失したことによる損害若しくはインターネットから得た情報に起因して生じた損害に対しては責任を負わない。

(情報の管理)

第34条 加入者等は、インターネットを利用して受信し、又は送信する情報については、自己の責任においてその消失を防止する措置を講じなければならない。

(機密保持)

第35条 何人もこの施設に係る通信等の秘密を侵してはならない。

2 何人も施設の業務に関連して知り得た加入者等の情報を第三者に漏洩してはならない。

3 施設の業務に従事する者は、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関し知り得た秘密を守らなければならない。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(罰則)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 無断で施設を使用した者

(2) 悪意をもって不正な器具を使用した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める加入時負担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。

(平成30年9月14日条例第15号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

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新庄村情報基盤施設の設置及び管理運営に関する条例

平成19年9月25日 条例第17号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第4節
沿革情報
平成19年9月25日 条例第17号
平成30年3月6日 条例第2号
平成30年9月14日 条例第15号