○新庄村障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成19年12月25日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内に住所を有し、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等(以下「障害者等」という。)の地域生活を支援するため、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する新庄村障害者福祉ホーム事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新庄村とする。ただし、事業の全部又は一部を医療法人等に委託することができる。

(定義)

第3条 この要綱において「福祉ホーム」とは、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行い、障害者等の地域生活を支援するために、医療法人等が設置した施設をいう。

(費用の負担)

第4条 事業を委託した場合の委託料は、1人月額23,000円以内とする。

2 利用者は、前項に規定する費用の一部を事業を実施する者に直接支払わなければならない。

3 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第5条 村長は、事業を委託して実施した場合、事業を実施する者から前条第1項で定めた費用の請求があったときは、同条第2項の規定により利用者が事業を実施する者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(福祉ホームの利用方法)

第6条 福祉ホームの利用は、利用者と事業を実施する者との契約によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

新庄村障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成19年12月25日 要綱第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月25日 要綱第11号
平成25年3月29日 要綱第7号