○新庄村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年9月26日

要綱第8号

(目的及び設置)

第1条 近年の社会環境の変化に伴い、児童や家庭を取り巻く様々な問題が発生し、子どもの心と成長に大きく影響を与える深刻な状況となっている。このため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護を図るとともに、要保護児童を含むあらゆる児童に対して、地域ぐるみの子育て支援の充実、地域住民の意識啓発を行うことを目的として、新庄村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童の発見から援助までのサポート体制の構築に関すること。

(2) 要保護児童の実態把握等に関すること。

(3) 要保護児童についての情報交換に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関」という。)をもって構成する。

2 協議会に、全体会議及び実務者会議を置く。

3 実務者会議に、必要に応じ、個別ケース検討会議を置くことができる。

(委員等)

第4条 全体会議は、村長が関係機関から推薦を受けた者を委嘱し、又は任命した者(以下「委員」という。)をもって組織し、委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 実務者会議は、関係機関の実務担当者をもって組織する。

(会議)

第5条 全体会議は総括的な事項を協議・決定し、実務者会議は具体的な援助方針の決定及び必要な援助について協議・決定を行う。

2 全体会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 全体会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

5 実務者会議は、必要に応じて住民福祉課長が招集し、開催する。

(要保護児童対策調整機関)

第6条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として住民福祉課を指定する。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童に対する支援が適切に実施されるよう、実施状況を的確に把握し、関係機関及び関係者等との連絡調整を行うものとする。

(秘密の保持)

第7条 協議会の委員及び実務者会議等の構成員又はこれらの者であつた者は、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、住民福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月7日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。

別表(第3条関係)

新庄村民生児童委員会

新庄村立新庄小学校

新庄村立新庄中学校

新庄村教育委員会

新庄村保育所

真庭警察署

津山児童相談所

美作県民局健康福祉部

真庭保健所

真庭市医師会

新庄村

その他村長が必要と認める機関等

新庄村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年9月26日 要綱第8号

(平成20年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年9月26日 要綱第8号
平成20年3月7日 要綱第1号