○新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成19年8月14日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の居宅における日常生活を容易にするとともに、介護者の負担を軽減するため、住宅を高齢者等の居住に適するよう改造する場合に、その費用の一部を助成することにより、居住環境の向上等を図るとともに在宅福祉の増進に寄与することを目的とする新庄村高齢者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、新庄村とする。
(対象者)
第3条 事業の助成対象者は、村内に住所を有し、現に居住している者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けた者で、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するものとする。
(助成の対象等)
第4条 助成の対象は、対象者が居住する住宅で対象者が利用する際に改造を必要とする次に掲げる箇所の改造とする。
(1) 浴室
(2) 便所
(3) 洗面所
(4) 玄関
(5) 廊下
(6) 階段
(7) 台所
(8) 居室
2 次の各号のいずれかに該当する住宅の改修工事については、住宅改造費の助成は行わないものとする。
(1) 住宅の新築、増築及び全面的な建替工事
(2) 住宅の購入等に伴い行われる改造工事
(3) 借家を家主が改造する場合
(4) この事業の目的に直接関連のない工事及び事業の目的を果たすのに必要以上に行う工事
(5) 住宅改造費の助成申請前に着手し、又は完了している改造工事
3 介護保険による給付が可能な事業については、当該事業による給付を受けた後に事業の対象とする。
4 介護保険による給付で対応する箇所の改修については、事業による上乗せ給付を行うことができる。
5 助成対象となる住宅改修工事中に助成対象者が死亡し、又は老人福祉施設等に入所した場合には、助成対象から除くものとする。
6 村長は、第1項の改造等に関する相談業務を行うものとする。
(助成の申請)
第5条 住宅改造の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅改造助成事業実施申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 改造工事見積書及び改造箇所の見取図
(2) 改造前の写真
(3) 工事承諾書(借家又は公営住宅に居住している者に限る。)
3 助成金の総額は、毎年度予算の範囲内とする。
4 助成金の額は、対象工事に要する費用の3分の2相当額とする。ただし、33万3,000円を限度とし、1,000円未満は切り捨てた額とする。
(助成の制限)
第8条 住宅改造費の助成は、原則として同一住宅の改造については1回のみの助成対象とする。ただし、身体状況の変化等により更に改造の必要が生じた場合(介護保険の取扱いの例による。)は、原則として3箇年を経過して助成対象とすることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。