○教育委員会事務局組織及び事務分掌規則

平成20年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、新庄村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に教育課を置く。

(職の設置)

第3条 事務局に教育課長を置く。

2 他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育課に、課長補佐、参事、副参事、主幹、係長、主任、主事、社会教育指導員、司書及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 教育課長は上司の命を受け、教育課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第5条 教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合教育会議に関すること。

(2) 大綱の策定に関すること。

(3) 教育委員会会議に関すること。

(4) 公文書の受発及び保管並びに公印の管守に関すること。

(5) 条例、規則等に関すること。

(6) 県費負担教職員の給与、内申及び人事に関すること。

(7) 村職員の給与及び服務に関すること。

(8) 儀式及び表彰に関すること。

(9) 教育予算の編成及び管理に関すること。

(10) 育英会に関すること。

(11) 教育関係施設に関すること。

(12) 学校教育に関すること。

(13) 学校給食に関すること。

(14) 通学バスに関すること。

(15) 生涯学習・社会教育に関すること。

(16) 人権教育に関すること。

(17) 文化振興に関すること。

(18) 文化財の保護に関すること。

(19) 社会体育に関すること。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

教育委員会事務局組織及び事務分掌規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年3月13日 規則第8号