○新庄村新生児聴覚検査事業実施要綱

平成20年3月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児に対し聴覚検査を実施することにより、聴覚障害を早期に発見し早期療育を図ることを目的とする新庄村新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新庄村(以下「村」という。)とする。

(検査対象者)

第3条 検査の対象者は、村に住所を有する新生児で、保護者がこの検査を希望するものとする。

(検査機関)

第4条 検査は、検査に必要な機器が整備され、かつ、検査担当者が配置されるなど検査体制が整備された産科医療機関等において行うこととする。

(検査の実施)

第5条 実施する検査は、次のとおりとする。

(1) 検査は原則として、出生後入院中に行うこととし、自動聴性脳幹反応検査(ABR)及びMB―11ベラフォンにより行い、検査の結果、異常又は異常の疑いがあると認められたケースについては、退院前に確認検査を行う。また、検査を実施していない医療機関で出産した場合は、外来での検査が可能な医療機関で検査をおおむね生後1箇月頃までを目安に検査を行う。

(2) 検査の結果、異常又は異常の疑いがあると認められた場合は、専門医療機関(耳鼻科を標榜する病院及び診療所をいう。)において、精密検査を行う。

(3) 精密検査において異常があると認められた場合は、療育を行うことが可能な施設、機関等において、必要な療育指導を行う。

(4) 受診票の交付については、母子健康手帳を交付時に交付する。

(検査結果の報告)

第6条 初回検査(確認検査を含む。)及び精密検査を行った医療機関は、速やかに保護者にその検査結果を説明するとともに、村に検査結果を報告するものとする。

(保護者等への周知)

第7条 村は、保護者、関係者等に対して、この事業の目的、検査方法等について、周知に努め、検査結果等の個人情報保護については十分留意し、検査等を実施することについて、保護者の同意を得て行う。

(経費の負担)

第8条 初回検査(確認検査を含む。)に係る経費は、全額公費負担とする。この場合において、精密検査以降に係る経費は、全額本人負担とする。

(助成の方法)

第9条 聴覚検査時の本人負担の助成を受けようとする者は、新庄村新生児聴覚検査費用助成申請書(別記様式)に領収書を添えて、村長に申請するものとする。

(助成額の決定)

第10条 村長は、前条の助成申請書が提出されたときは、受診者の資格及び添付された領収書等について審査を行い、助成額を決定して速やかに当該申請をした者に支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第35号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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新庄村新生児聴覚検査事業実施要綱

平成20年3月31日 要綱第4号

(平成31年4月1日施行)