○新庄村建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成20年3月24日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資するため、民間建築物の耐震診断等に要する経費の一部を補助金として予算の範囲内において交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断等 既存建築物の耐震性を把握するために行う次に掲げるもの及びこれに付随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。

 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画及び計画後の耐震診断

(ア) 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法

(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる簡易診断法、一般診断法及び精密診断法

 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)

 構造計算書等の既存設計図書の内容チェック及び現地調査

 構造計算の再計算及び現地調査

(2) 住宅 1戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(3) 指示対象建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第15条第2項に規定する建築物をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、別表の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。

(1) 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの。ただし、既存住宅性能表示制度に係る性能評価は、この限りでない。

(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託し実施するもの。ただし、既存住宅性能表示制度に係る性能評価は、この限りでない。

(補助対象経費、補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新庄村建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認めたときは、新庄村建築物耐震診断等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定める区分により当該各号に定める書類に必要書類を添えて速やかに村長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 新庄村建築物耐震診断等事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 補助事業中止(廃止)申請書(様式第3号の2)

2 村長は、前項の申請があったとき、その内容を審査し、適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を当該申請をした者に新庄村建築物耐震診断等事業補助金交付決定通知書(様式第3号の3)又は補助事業中止(廃止)承諾書(様式第3号の4)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日以内に、補助事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を補助金等確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するとともに、補助決定者からの請求書及び振込依頼書(様式第6号)により速やかに補助金を交付するものとする。

(評価)

第10条 この事業の耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は、その結果について岡山県知事が指定する耐震評価機関の評価を受けたものでなければならない。

(公表)

第11条 村長は、この事業の耐震診断等の結果を遅滞なく公表するものとする。

2 公表の対象となる建築物の種類及び公表の方法は、村長が別に定める。

(取引上の開示)

第12条 この事業の耐震診断等を実施した建築物の所有者は、当該建築物の譲渡又は貸与をしようとするときは、譲受人又は賃借人に耐震診断等の結果を開示しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第75号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日告示第95号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の規定のうち木造住宅耐震診断事業以外の事業については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に補助金を交付すべき事由が生じ、かつ、施行日以降に委託業務が完了した事業について適用する。

別表(第3条、第4条関係)

補助の対象

補助率等

事業区分

建築物

経費

木造住宅耐震診断事業

次に掲げる要件の全てに該当する住宅

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された1戸建ての住宅

(2) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

ア 丸太組工法

イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(3) 地上階数が2以下のもの

次に掲げる経費(136,000円/戸マニュアルに掲げる簡易診断法にあっては42,000円/戸、一般診断法によるものにあっては面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2までごとに9,100円を加算した額)以内を限度)

(1) 第3条第1号の耐震診断等に係る経費 ただし、(1)に係るものはマニュアルに掲げる簡易診断法、一般診断法及び精密診断法によるものに限り、(4)に係るものは耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。)

(2) 第10条の評価に係る経費

簡易診断法にあっては40,000円、一般診断法にあっては、面積が200m2以内までは、60,000円、200m2を超えるものにあっては、100m2まで達することに8,000円を加算した額とする。それ以外については、補助対象経費の3分の2以内とし、90,000円を限度とする。

戸建て住宅耐震診断事業

木造住宅耐震診断事業の建築物欄に掲げる以外の1戸建て住宅

次に掲げる経費(136,000円/戸以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費 ただし、第3条第1号(4)に係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第10条の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内。ただし、1住宅につき90,000円を限度とする。

建築物耐震診断事業

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で村内に存する民間のものであって、次に掲げる要件のいずれかに該当する建築物

(1) 1戸建て以外の住宅

(2) 指示対象建築物

(3) 上記以外の建築物

次に掲げる経費(面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費 ただし、第3条第1号(4)に係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第10条の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内。ただし、1棟につき指示対象建築物は3,000,000円、その他は1,500,000円を限度とする。

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新庄村建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成20年3月24日 要綱第3号

(令和元年12月5日施行)