○新庄村放送番組審議会規則
平成20年12月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第2条の規定により設置された新庄村放送番組審議会(以下「審議会」という。)については、別に法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を答申するほか、放送番組の適正を図るため必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(1) 番組基準の制定又は変更
(2) 放送番組の編集に関する基本計画の制定又は変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、放送番組の適正を図るために必要な事項
(委員)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、7人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者であって本村の職員でない者のうちから、村長が委嘱する。
3 委員の任期は委嘱された日から2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、村長において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、原則として年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は、随時招集することができる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則による最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。