○新庄村多目的福祉施設設置条例
平成20年9月16日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新庄村多目的福祉施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 新庄村民(以下「村民」という。)の健康、スポーツ及び休養のための施設として、また村民の福祉に寄与するため、新庄村多目的福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。
(位置)
第3条 福祉施設の位置は、新庄村宮ヶ乢958番地1とする。
(管理)
第4条 福祉施設の管理は、新庄村(以下「村」という。)及び指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行う。
2 指定管理者が行う業務は葬祭に関する業務とし、詳細については別に規則で定める。
(利用の許可)
第5条 福祉施設を利用しようとする者は、村及び指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公共の秩序を乱し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) 施設を目的外に利用しようとするとき。
(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上、不適当と認められるとき。
(3) その他必要とするとき。
(利用料金)
第7条 福祉施設の利用料金は別表に定めるとおりとし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した金額とする。
2 村民が利用する場合においては、利用料金を2分の1にする。ただし、公共団体又は村民のコミュニティー活動で利用する場合は、無料とすることができる。
3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減免申請書を村長に提出して承認を受けなければならない。
4 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、新庄村多目的福祉施設設置条例施行規則(平成21年規則第1号)第4条各号に規定する事由により利用許可の取消しを受けたとき、又は天災その他利用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき、若しくは村長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(福祉施設の補修)
第8条 福祉施設の補修に要する経費は、村と指定管理者が協議し、決定する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
2 ホワイトメルヘンふれあいパーク設置条例(平成5年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成22年12月22日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 時間利用
(午前8時から午後9時まで)
区分 | 利用時間 | 金額 | 1時間増すごとに |
六角堂 | 2時間まで | 1,000円 | 500円増 |
待合室 | 2時間まで | 500円 | 250円増 |
集会棟 | 2時間まで | 2,500円 | 1,250円増 |
2 半日利用
(午前0時から午前12時まで・午後0時から午後12時まで)
区分 | 利用時間 | 金額 | 1時間増すごとに |
六角堂 | 12時間 | 5,000円 | 500円増 |
待合室 | 12時間 | 2,500円 | 250円増 |
集会棟 | 12時間 | 12,500円 | 1,250円増 |
3 1日利用
(午前0時から午後12時まで)
区分 | 利用時間 | 金額 | 1時間増すごとに |
六角堂 | 24時間 | 10,000円 | 500円増 |
待合室 | 24時間 | 5,000円 | 250円増 |
集会棟 | 24時間 | 25,000円 | 1,250円増 |
4 冷暖房使用料(5 葬儀に関する利用を除く。)
区分 | 利用時間 | 金額 | 備考 |
冷暖房使用 | 2時間まで | 500円 |
|
12時間 | 1,000円 |
| |
24時間 | 1,500円 |
|
5 葬儀に関する利用(葬儀・法要を含む。)
区分 | 金額(葬儀・法要) | 金額(通夜加算) | 備考 |
村内 | 20,000円 | 5,000円 | 死亡者が村民の場合 |
村外 | 50,000円 | 10,000円 | 死亡者が村民以外の場合 |