○新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成20年9月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新庄村国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第7条の規定による出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払の特例について必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 委任払いの適用を受けることができる者は、一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4箇月以上の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯の新庄村国民健康保険税(以下「国保税」という。)を納付する義務を有し、かつ、国保税を完納している世帯主(以下「国保主」という。)とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
(手続等)
第3条 この要綱による一時金の受領委任払(以下「受領委任払」という。)の適用を受けようとする国保主は、日本国内の保険医療機関又は助産所等(以下「医療機関等」という。)の同意を得た上で、新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において、申請書の受付は、出産予定日の前々月の初日から出産予定日の2週間前の日までとする。
(申請事項の変更)
第5条 委任払認定者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払変更届出書(様式第5号)に承認等通知書の写しを添付して村長に提出しなければならない。
(承認の辞退等)
第6条 委任払認定者は、委任払の承認を辞退しようとするときは、当該受領委任払を受任した医療機関等の同意を得て、新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払辞退届出書(様式第7号)に承認等通知書を添付して、村長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに委任払の承認を取り消すものとする。
(1) 出産予定者が当該出産日までに新庄村国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 出産予定者が受領委任払の同意をした医療機関等以外の医療機関等で出産したとき。
(3) 虚偽その他不正の届出であることが判明したとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(一時金の返還)
第8条 村長は、前条第1項の規定により委任払の承認を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に一時金が医療機関等に交付されているときは、当該一時金を委任払認定者に返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
参考
新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要領
第1(要綱第2条関係)
「村長が特に認める場合」とは、次に掲げるとおりとする。
1 別紙に定める届出書により特別な事情があると認められる世帯とする。
第2(要綱第4条関係)
附則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。