○新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成20年9月30日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新庄村国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)第7条の規定による出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払の特例について必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 委任払いの適用を受けることができる者は、一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4箇月以上の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯の新庄村国民健康保険税(以下「国保税」という。)を納付する義務を有し、かつ、国保税を完納している世帯主(以下「国保主」という。)とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。

(手続等)

第3条 この要綱による一時金の受領委任払(以下「受領委任払」という。)の適用を受けようとする国保主は、日本国内の保険医療機関又は助産所等(以下「医療機関等」という。)の同意を得た上で、新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において、申請書の受付は、出産予定日の前々月の初日から出産予定日の2週間前の日までとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、提出された書類の内容を審査し、承認を決定した場合並びに不承認の決定をした場合は、新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認(不承認)通知書(様式第2号。以下「承認等通知書」という。)により国保主に通知するとともに、国保主は承認等通知書を医療機関等に速やかに提示することとする。

3 前項の規定により受領委任払の承認(以下「委任払の承認」という。)を受けた国保主(以下「委任払認定者」という。)は、出産後14日以内に新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払出産費用額等届出書(様式第3号。以下「出産費用額等届出書」という。)に出生証明書類の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(支払)

第4条 村長は、前条第3項の規定により提出された書類の内容を審査し、一時金の振込額を決定したときは、新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払振込通知書(様式第4号)により委任払認定者及び医療機関等に通知するとともに当該一時金を医療機関等に支払うものとする。ただし、出産費用額等届出書の費用総額(以下「費用額」という。)が一時金の額に満たないときは、当該費用額を医療機関等に支払い、一時金と費用額との差額を委任払認定者に支払うものとする。

(申請事項の変更)

第5条 委任払認定者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払変更届出書(様式第5号)に承認等通知書の写しを添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払変更承認通知書(様式第6号)により委任払認定者及び医療機関等に通知するものとする。

(承認の辞退等)

第6条 委任払認定者は、委任払の承認を辞退しようとするときは、当該受領委任払を受任した医療機関等の同意を得て、新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払辞退届出書(様式第7号)に承認等通知書を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、委任払認定者及び医療機関等に新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取消承認通知書(様式第8号)を交付することにより、委任払の承認を取り消すものとする。

3 委任払認定者は、受領委任払に係る医療機関等を変更しようとするときは、前2項の規定による手続を経た後に改めて第3条第1項の規定による申請を行うものとする。

(承認の取消し)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに委任払の承認を取り消すものとする。

(1) 出産予定者が当該出産日までに新庄村国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 出産予定者が受領委任払の同意をした医療機関等以外の医療機関等で出産したとき。

(3) 虚偽その他不正の届出であることが判明したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により委任払の承認を取り消したときは、新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取消通知書(様式第9号)により委任払認定者及び医療機関等に通知するものとする。

(一時金の返還)

第8条 村長は、前条第1項の規定により委任払の承認を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に一時金が医療機関等に交付されているときは、当該一時金を委任払認定者に返還させるものとする。

2 村長は、前項の規定により委任払の承認を取り消したときは、新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払一時金返還通知書(様式第10号)に所定の納付書を添えて通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

参考

新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要領

第1(要綱第2条関係)

「村長が特に認める場合」とは、次に掲げるとおりとする。

1 別紙に定める届出書により特別な事情があると認められる世帯とする。

第2(要綱第4条関係)

差額の支給については、様式第1号の新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書及び様式第3号の新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払出産費用額等届出書をもってその申請に代えることとする。

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

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新庄村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成20年9月30日 要綱第5号

(平成20年10月1日施行)