○新庄村UIターン者定住支援住宅条例

平成20年12月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新庄村内にある空き家等を活用したUIターン者の定住を支援するための新庄村UIターン者定住支援住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 新庄村内にある空き家等を活用してUIターン者の定住を支援するため、所有者から使用貸借契約により村が借り上げた、第5条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所有者 住宅として借り上げた建物及びその附帯施設を所有する者をいう。

(3) UIターン者 新庄村民であった者が就職、就学等のため村外に転出し、再び村内に転入し、定住しようとする者及び新庄村(以下「村」という。)の住民であったことのない者で、転勤その他一時的な理由により転入するものを除き、村内に転入し、定住しようとするものをいう。

(名称、位置等)

第3条 住宅の名称、位置、構造及び延床面積は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第4条 住宅は、村長が管理し、及び運営する。

(入居者の資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(2) 入居後は、速やかに村に住民記録をし、村を生活の本拠地とする者

(3) 家賃その他居住に必要な経費を支払うことができる者

(4) 所有者の3親等以内の親族でない者

(5) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) その他村長が特に必要と認めた者

(入居者の選考)

第6条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、前条に規定する資格を有する者のうちから入居者を選考する。

2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定によらないで入居者を選考することができる。

(家賃の決定及び変更)

第7条 住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、別表のとおりとする。

2 村長は、常に近隣の住宅等の家賃水準の把握を行い、家賃が適正な額で維持されるよう入居期間中であっても、必要に応じ家賃を変更することができる。

(家賃の納付)

第8条 家賃は、納入通知書により期限までに納付しなければならない。

2 1箇月に満たない月の家賃は、住宅の入居の日から又は退去の日まで日割をもって計算する。

3 村長が特に必要と認めたときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(敷金)

第9条 村長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は、変更後の家賃)に相当する金額の敷金を徴収する。

2 村長は、前項の規定により徴収した敷金は、入居者が住宅を退去するときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(入居者の注意義務)

第10条 入居者は、当該住宅及び附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅を改造し、破壊し、又は汚損したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、当該住宅の用途を変更してはならない。

(修繕費用の負担)

第11条 住宅の土台、柱、壁、床、はり、屋根等主要部分に関する修繕費用は村の負担とし、その他の修繕については入居者の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第12条 村長は、入居者が次の各号に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居に関する契約を解除し、当該住宅の退去を請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意又は重大な過失により損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第9条の規定に違反したとき。

(6) 地域社会の秩序を乱す行為をしたと認められるとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により住宅の退去の請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を退去しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年2月15日から適用する。

(令和6年3月19日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

住宅の名称

位置

構造

延床面積

月額家賃

東町UIターン者定住支援住宅

新庄村1123番地1

木造瓦葺2階建

223.11m2

25,000円

幸町UIターン者定住支援住宅

新庄村2176番地

木造瓦葺2階建

280.44m2

30,000円

田中UIターン者定住支援住宅

新庄村2551番地2

木造瓦葺平屋建

97.99m2

25,000円

戸島UIターン者定住支援住宅

新庄村1904番地

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

109.03m2

25,000円

旭町UIターン者定住支援住宅

新庄村1046番地

木造トタン葺平屋建

56.43m2

30,000円

旭町UIターン者定住支援住宅

新庄村1064番地9

木造瓦葺2階建

106.32m2

35,000円

戸島UIターン者定住支援住宅

新庄村1837番地1

木造瓦葺平屋建

115.15m2

20,000円

新庄村UIターン者定住支援住宅条例

平成20年12月15日 条例第32号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成20年12月15日 条例第32号
平成22年3月30日 条例第6号
平成25年3月12日 条例第17号
平成26年3月12日 条例第9号
平成30年3月22日 条例第13号
平成31年3月5日 条例第7号
令和2年9月10日 条例第18号
令和5年6月21日 条例第13号
令和5年12月12日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第7号
令和6年6月19日 条例第13号