○新庄村財務規則
平成21年3月31日
規則第2号
新庄村財務規則(昭和40年規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 収入
第1節 通則(第3条)
第2節 歳入の調定及び納入の通知(第4条―第17条)
第3節 収納(第18条―第24条)
第4節 歳入の徴収又は収納の委託(第25条―第32条)
第5節 雑則(第33条―第38条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第39条―第43条)
第2節 支出(第44条―第69条の2)
第3節 支払(第70条―第74条)
第4章 決算(第75条―第77条)
第5章 契約
第1節 契約の方法(第78条―第98条)
第2節 契約の締結(第99条―第102条の3)
第3節 契約の履行(第103条―第109条)
第6章 現金及び有価証券(第110条―第119条)
第7章 公有財産
第1節 通則(第120条―第128条)
第2節 公有財産の取得(第129条―第132条)
第3節 公有財産の管理(第133条―第142条)
第4節 公有財産の処分(第143条―第145条)
第5節 雑則(第146条)
第8章 物品
第1節 通則(第147条―第149条)
第2節 出納及び保管(第150条―第165条)
第3節 雑則(第166条―第171条)
第9章 債権(第172条―第183条)
第10章 基金(第184条―第186条)
第11章 雑則(第187条―第198条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 村の財務については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 各課 課、室、教育委員会、学校、保育所、議会事務局、委員会又は委員の事務局及びこれらに準ずるものをいう。
(4) 各課長 各課の長をいう。
(5) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の委任を受けた出納員若しくはその他の会計職員をいう。
(6) 収納会計員 現金の収納事務の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(7) 収入事務受託者 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(8) 支出事務受託者 令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた私人をいう。
(9) 保管有価証券 令第168条の7の規定により会計管理者等において保管することができる有価証券をいう。
(10) 債権者 村に対して債権を有する者をいう。
(11) 債務者 村に対して債務を負っている者をいう。
第2章 収入
第1節 通則
(歳入金の前納)
第3条 歳入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。
第2節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第4条 村長は、歳入を決定するに当たっては、令第154条第1項に規定する事項及び事実を調査確認し、収入調定書(様式第1号)を作成しなければならない。
(1) 申告納付された村税及びその延滞金
(2) 会計管理者等が窓口で収納する使用料及び手数料
(3) 不用品売払代金及び生産物販売代金で現場で収納するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入
(分納の調定)
第6条 村長は、法令の規定又は契約により分割して納入させようとするときは、当該法令の規定又は契約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について第4条の規定に準じて調定しなければならない。
(調定の変更等)
第9条 村長は、調定した後において調定金額について特別の事由により変更の必要が生じたときは、直ちにその変更額について、第4条の規定に準じて調定しなければならない。
2 村長は、調定した後において誤まって納入義務者でない者を納入義務者として調定していることを知ったときは、前項の規定に準じて調定の取消しをしなければならない。
2 村長は、第9条第3項の場合は、通知書に変更額を朱記しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の調定通知書を受け取るときは、令第154条第1項の事項を確認しなければならない。
(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び村債(公募に係るものを除く。)
(2) 滞納処分費
(3) 第5条の規定により調定した歳入
(5) 公金振替による歳入
(1) 口頭による通知
(2) 掲示による通知
(3) 公告による通知 納入義務者の住所及び居所が不明なものに係る歳入
(調定の変更等による通知)
第15条 村長は、第9条の規定により調定額の変更を決定した場合において増額となるときは、当該変更となる部分について新たに納入の通知をしなければならない。
2 村長は、第9条第2項の規定により調定の取消しを決定したときは、会計管理者及び相手方にその旨を通知しなければならない。
(1) 納入の通知をした後において相殺があり、村の収入すべき金額が相殺額を超過する場合
(2) 納入の通知をした後において調定金額を減額した場合
(3) 納付された金額が納入すべき金額に足りないため弁済の充当をした場合の未納金を徴収する場合
(4) 納入義務者又は返納義務者から納入通知書、返納通知書(様式第5号)又は納付書(以下「納入通知書等」と総称する。)を亡失し、又は著しく汚損したため再発行の申出があった場合
第3節 収納
2 会計管理者等は、歳入を収納したときは、納入者に領収証書(様式第6号及び各会計が別に定める様式)を交付しなければならない。
3 収納会計員は、歳入を収納しているときは、速やかに当該収納会計員の所属する出納員にその明細を報告して、領収した収入金を引き継がなければならない。
(分割収納)
第19条 会計管理者等は、納入義務者から納期前に納入通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、これを収納し、当該通知書等の余白に収納した年月日、金額及び会計管理者等の職氏名を記載して押印し、この旨を明示した領収証書を貼付契印し、納入者に交付しなければならない。
2 会計管理者等は、納入義務者から納期後に通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、当該通知書等に分割収納である旨を記載してこれを収納しなければならない。
(口座振替による納付)
第20条 令第155条に規定する口座振替の方法による納付をしようとする者は、その者が預金口座を設けている金融機関等に口座振替依頼書を提出しなければならない。ただし、村長の指定する金融機関とする。金融機関等は、当該納入の納期に至ったときは、直ちに口座振替をするものとする。
2 金融機関等は、納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、直ちに納入通知書等を当該納入義務者に返還するとともにその旨を通知しなければならない。
(証券の取立て及び納付の委託)
第22条 会計管理者等は、法第231条の2第5項の規定により納入義務者から証券の取立て及び納付の委託を受けようとするときは、当該納入義務者に納付受託証書を交付しなければならない。この場合において、令第157条第2項の規定により費用を提供させるときは、当該費用についての領収証書を交付しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により取立てを委託された証券を保管有価証券の例により保管しなければならない。
3 会計管理者等は、第1項の証券の取立て及びその金銭による納付があったときは、速やかにその旨を納入者に通知するとともに領収証書を交付しなければならない。
(村長への通知)
第23条 会計管理者又は出納員は、歳入を収納し、又は引き継いだときは、村長に、定期又は随時にその旨を通知しなければならない。
(収納の更正)
第24条 村長は、収入済の歳入金について会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、収入金更正命令書(様式第7号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正しなければならない。
第4節 歳入の徴収又は収納の委託
(委託契約)
第25条 村長は、令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとする時は、当該私人の信用度、経済力、会計事務能力その他必要な事項を調査し、適当と認められる場合に限り、これを行わなければならない。
2 収入事務委託者は、委託された歳入事務の経過を明らかにするために必要な書類及び帳簿を整備しておかなければならない。
3 この規則に定めるもののほか、歳入事務の委託に関して必要な事項は、契約で定める。
(徴収の委託)
第26条 村長は、使用料の徴収を私人に委託することができる。
(収納の委託)
第27条 村長は、手数料の収納を私人に委託することができる。
(徴収事務受託者の調定通知)
第28条 徴収事務受託者は、徴収を委託された歳入を調定したときは、1月ごとに計算し、翌月5日までに調定通知書を作成して村長及び会計管理者に通知しなければならない。
(収入事務受託者の払込み)
第29条 収入事務受託者は、納入義務者から委託を受けた歳入を収納したときは、現金払込書及び収納計算書(様式第8号)を添えて速やかに会計管理者に払い込まなければならない。
2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務の結果を村長に報告しなければならない。
(収入事務受託者の現金保管)
第30条 収入事務受託者は、収納した歳入金を会計管理者に払い込むまでの間、安全かつ確実な方法によってこれを保管しなければならない。
2 前項の場合において、預金その他寄託の方法によって保管するときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。
(収入事務受託者の証票)
第32条 村長は、収入事務受託者に携行させるために、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した証票(様式第9号)を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、委託の取消しがあったときは、当該証票を、直ちに村長に返還しなければならない。
第5節 雑則
(利息の収入)
第33条 会計管理者は、その保管に係る公金を預託した場合において、当該預託から生じた利息については、利息の記入期の都度、利息計算書(様式第10号)を村長に送付しなければならない。
2 前項の規定は、解約した場合に準用する。
3 村長は、前2項の規定により利息計算書の送付を受けたときは、収入の手続をしなければならない。
(督促状及び未収金の整理)
第34条 村長は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して法第231条の3の規定により督促状(様式第11号及び各会計納入通知書督促覧)を発しなければならない。この期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、10日以上の期間を置かなければならない。
(滞納処分)
第35条 村長は、法第231条の3第3項の規定により地方税の例によって滞納処分を行うものとする。
(徴収猶予等)
第36条 村長は、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行停止(以下「徴収猶予等」と総称する。)をしたときは、未収金整理簿にその旨記載するとともに徴収猶予等通知書(様式第13号)を滞納している者及び会計管理者に送付しなければならない。
(欠損処分)
第37条 村長は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、調定した当該債権が消滅したものとみなしてこれを欠損処分することができる。
(1) 納入義務者である法人の精算が結了した場合において、当該法人の債務について弁済の責に任ずべき他のものがないとき。
(2) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価額を限度として納入の義務を果たしてもなお被相続人の納入すべき金額に不足するとき。
(3) 納入義務者が死亡した場合において相続人、遺留財産又は保証人がないとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他法令の規定により、債務者が当該債務についてその責任を免がれたとき。
2 村長は、既に調定をした歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分にしなければならない。
(1) 法その他の法令により消滅時効が完成したとき。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項の規定により同項の義務が消滅したとき。
(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。
(4) 調定した債権の放棄について議会の議決があったとき。
(未収金の繰越し)
第38条 村長は、出納閉鎖までに収納が完了しないものがあるときは、速やかに繰越計算書(様式第15号)を作成し、これを翌年度に繰り越さなければならない。
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為書の作成等)
第39条 村長は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為のその内容を示す書類(以下「支出負担行為書(様式第16号)」という。)を作成しなければならない。この場合において、村長は、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
2 支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなっているものについては、支出負担行為兼支出命令書(様式第17号)によるものとする。
(支出負担行為の整理等の時期)
第40条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるものとする。
(支出負担行為の変更等)
第41条 前2条の規定は、支出負担行為の変更又は取消しをしようとする場合に準用する。
(支出負担行為に関する確認)
第42条 会計管理者は、村長から支出負担行為書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 契約締結方法等は適法であるか。
(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令その他に違反していることがないか。
2 前項の場合において、会計管理者は、確認することを不適当と認めたときは、文書又は口頭により理由を付して当該書類を村長に返付しなければならない。
3 第1項の規定による確認は、会計管理者が支出負担行為書の所定欄に認印して行うものとする。
第43条 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検定する権限を有する者が作成し、又は証明した書類によるものとする。ただし、当該支出負担行為について会計管理者が必要と認めたときは、実地について確認することができる。この場合において、会計管理者は、確認事項を記載した書類を作成しなければならない。
第2節 支出
(1) 支払期であること。
(2) 当該債務が時効により消滅していないこと。
(3) 正当債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。
(4) 証拠書類とそごのないこと。
(5) その他必要と認めること。
2 前項の規定による支出命令書は、節又は細節別に請求書の1件ごとに作成しなければならない。ただし、同一受取人に対し同一の節又は細節から支出する場合にあっては、2件以上を一括して作成することができる。
3 諸給与の支出に係る支出負担行為兼支出命令書は、科目別支払額明細表(様式第19号)を添付し、一括して作成することができる。
(伝票集合の支出命令)
第44条の2 村長は、次に掲げる支出事項については、複数の支出負担行為書を集合し、1件にまとめて支出命令をすることができる。
(1) 同一の予算科目及び債権者で、支払日を同じくする支出事項
(2) 前号に掲げるもののほか、複数の支出負担行為書を集合して支出することを適当と認める事項
(歳入歳出外現金の控除等)
第45条 支出命令の金額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)、地方税法その他法令の規定により支払の際控除して歳入歳出外現金に受け入れるべき金額があるときは、支出命令書に控除の区分を設けて記載することにより、控除金の控除及び歳入歳出外現金の受入れの命令に代えるものとする。
(支出命令書の添付書類)
第46条 支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)
(2) 登記又は登録を要するものにあっては、その登記又は登録を証する書類
(3) 検査調書、出来高調書その他当該支出負担行為の履行を証する書類
(4) その他支出の内容を証する書類
(請求書等)
第47条 村長は、債権者が債権の履行を請求する場合は、当該債権者をして請求書を提出させなければならない。この場合において、官公署、公社等(以下「官公署等」という。)が発した納入通知書等は、これを請求書とみなす。
2 職員の給与、補助金、報償金その他請求書を徴することが不適当なものについては、支出調書(様式第20号)をもって請求書に代えることができる。
(請求書等の記載事項)
第48条 請求書等は、債権者の住所及び氏名並びに請求金額を記載し、かつ、計算の基礎及び請求の内容を明らかにする事項が記載されたものでなければならない。
(請求書等の添付書類)
第49条 請求書等には当該債権の金額又は内容に関し、その正当性を立証する証拠書類を添付しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第50条 令第161条の規定により資金を前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費
(2) 村の求めに応じて、出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した村の職員以外の者に対する旅費
(3) 即時支払によらなければならない物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借上げに要する経費
(4) 供託金
(資金前渡を受ける者の指定)
第51条 村長は、令第161条の規定により資金前渡をするときは、その都度会計管理者に合議して、当該資金の前渡を受ける者を定めなければならない。
(資金の前渡)
第52条 資金の前渡を受けようとする者は、資金前渡金請求書(様式第21号)を作成し、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求書が適当であると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、資金前渡金を支出したときは、未精算整理簿(様式第22号)に記載して整理しなければならない。
(資金前渡金の保管)
第53条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において、支払が長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、自己の責任において確実な金融機関に預け入れることができる。
2 資金前渡者は、前項後段の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入先及びその口座番号等を村長及び会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときもまた同様とする。
(資金前渡金の決算)
第54条 資金前渡者は、支払を完了したときは、速やかに資金前渡金決算書(様式第23号)を作成し、領収証書その他の証拠書類を添えて村長に提出しなければならない。
3 資金前渡者は、転任等の理由で当該資金の支払をすることができなくなった場合は、直ちに支払を停止し、第1項の規定による手続をしなければならない。
4 村長は、資金前渡者が死亡その他の事故により自ら決算することができなくなったときは、決算すべき者を命じて処理させなければならない。
5 第2項の場合において、日々支払を要する用務賃又はこれに類するものについては、村長が指定した者に当該資金の支払をさせることができる。
6 資金前渡者は、第1項の決算が終了するまでの間は、同一事項の経費について更に資金前渡を受けることができない。ただし、特別の事情により引き続いた次期の前渡を請求するまでに前期の決算を終了することができ難いもので村長が特に認めるものについては、この限りでない。
7 会計管理者は、第2項の規定により精算書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、精算額及び返納額について未精算整理簿に記載して整理しなければならない。
(概算払の範囲)
第55条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 旅費
(2) 補助金、負担金及び交付金
(3) 訴訟に要する経費
(概算払の支出)
第56条 概算払による支払を受けようとする者は、概算払金請求書(様式第25号)を作成し、村長に提出しなければならない。
(概算払金の精算)
第57条 概算払による支払を受けた者は、その計算の根拠を明らかにした概算払金精算書(様式第26号)を作成し、村長に提出しなければならない。
(前払金)
第58条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価
(2) 車両施設器材、通信機器その他これらに類するものを建造させる場合でその経費が500万円以上であり、かつ、納入までに6箇月以上を要するときにおけるその代価
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により、同条第2項に規定する前払金の保証がされた工事(設計、調査、測量及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)の代価で請負金額が150万円以上のもの
(1) 土木建築費(設計、調査及び測量を含む。)請求代金 当該経費の4割以内
(2) 家屋移転料 当該経費の7割以内
(3) 各種補償費 当該経費の4割以内
(4) 土地買収費 当該経費の5割以内
(5) 物品の建造又は製造費 当該経費の4割以内
(1) 1件の請負代金額が1,000万円以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
(前金払の決定)
第60条 村長は、前金払による支払をしようとするときは、契約の履行を確保するために必要な調査を行い、前金払の額及び支払時期を決定しなければならない。
(前金払の支出)
第61条 前金払による支払を受けようとする者は、支出負担行為兼支出命令書の支払区分を前金払として作成し、前払金請求書(様式第27号)を添えて村長に提出しなければならない。
2 第52条第2項の規定は、前金払金の支払について準用する。
(前金払金の整理)
第62条 村長は、前金払に係る契約の履行が完了したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前金払の支払をしたとき又は前項の通知を受けたときは、前金払金整理簿に記載して整理しなければならない。
(前金払金の減額)
第63条 村長は、前金払をした後において支出負担行為額が減じたときは、当初支出した前金払の率に応じてこれを減額し、返納させなければならない。ただし、既に支払った前金払の金額が減額となった支出負担行為額に第59条第1項各号に掲げる限度額の率を乗じた額に満たない場合においては、返納させないことができる。
(前金払金の返還)
第64条 村長は、前金払による支払を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その支払った前金払金の全部を返還させることができる。
(1) 前金払の目的に反して前金払金を使用したとき。
(2) 契約に定める所定の期間及び期限(工期、納期又は移転完了(着手を含む。)の時期)を厳守できないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約事項を厳守できないことが明らかになったとき。
(部分払)
第65条 村長は、必要があると認めたときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
(部分払の限度額)
第66条 前条の規定による部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。
(前金払をしている場合の部分払)
第67条 村長は、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前条の規定による額からその額の契約金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。
(繰替払)
第68条 令第164条第5号の規定により繰替払できる経費及びそれに繰り替えて使用する現金は、次の各号のとおりとする。
(1) 借入金利子 当該借入金
(2) 市場使用料 当該市場において売り渡した物品の代金
2 会計管理者等は、令第164条の規定により繰替払による支払をしたときは、支払後速やかに繰替払明細書(様式第28号)を作成し、村長に送付しなければならない。
(過誤納歳入の還付)
第69条 村長は、過誤納となった歳入については、戻出命令書(様式第29号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 村長は、前項の戻出命令書を作成した場合は、直ちに当該納入者に対し、当該過誤納となった金額を還付する旨を通知しなければならない。
(公金振替え)
第69条の2 出納機関は、次の各号のいずれかに該当する支出命令又は払出しの通知を受けたときは、支出等の内容を示す資料を添えて金融機関に公金振替えの依頼をしなければならない。
(1) 歳出から支出して歳入に収入するとき。
(2) 歳出から支出して歳入歳出外現金又は基金に受け入れるとき。
(3) 歳入から戻出して歳出に戻入するとき。
(4) 歳入から戻出して歳入歳出外現金又は基金に受け入れるとき。
(5) 歳入歳出外現金又は基金から払い出して歳入に収入するとき。
(6) 歳入歳出外現金又は基金から払い出して歳出に戻入するとき。
(7) その他村長が別に定めるとき
第3節 支払
(印鑑の保管等)
第70条 会計管理者は、支払に使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印を自ら行わなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(支払の決定)
第71条 会計管理者は、支出命令書及び精算書の送付を受けたときは、第42条の規定による支出負担行為の内容と相違することはないか及びその他必要な事項を審査の上、支払を決定しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、理由を付して当該支出命令書及び精算書を村長に返付しなければならない。
(支出の更正)
第72条 村長は、支出済の歳出金について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿を変更訂正するとともに、支出更正命令書(様式第30号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支出更正命令書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは直ちに関係の帳簿等を変更訂正しなければならない。
(領収書等)
第73条 会計管理者、資金前渡者等は、第56条の規定による概算払を受けた者及び支出事務受託者は、支払の際、当該支払を受けた者から、金額、支払の原因となった事項、受取人領収年月日を明記した領収書を添付した精算書を受け取らなければならない。
2 会計管理者は、領収書を会計ごとに歳出の科目の区分により整理しておくものとする。
(書類の再発行)
第74条 本章に定める通知書、案内書及び指令書を亡失し、又は毀損したときは、申出により再発行することができる。この場合においては、再発行した通知書、案内書及び指令書の欄外に再発行である旨を表示しなければならない。
第4章 決算
(帳簿の締切り)
第75条 会計管理者は、当該会計年度の出納を閉鎖するときは、当該歳入歳出について、収入簿及び支出簿の累計額とを照合して、当該帳簿を締め切らなければならない。
(出納の整理期限)
第76条 出納に関する事項は、翌年度の6月30日までにその整理を完了しなければならない。
(決算調書等)
第77条 会計管理者は、決算を調製するときは、歳入歳出決算調書(様式第31号)を作成しなければならない。
2 出納員は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算調書を作成し、歳入歳出決算事項別明細書及び財産に関する調書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。
第5章 契約
第1節 契約の方法
(一般競争入札の参加者の資格)
第78条 村長は、令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 村長は、一般競争入札参加資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 村長は、一般競争入札参加資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
(入札の公告)
第79条 村長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも10日前に令第167条の6第1項の規定により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札の公告事項)
第80条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な一般競争入札参加資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(入札保証金)
第81条 一般競争入札に参加しようとするものは、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債、地方債又は村長が確実と認める有価証券の担保の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券の価格は、国債及び地方債にあっては額面金額とし、その他のものにあっては時価の10分の8以内で村長が別に算定した額とする。
3 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては契約保証金を納付し、契約書を作成した後でなければ還付しないものとする。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札参加資格を有する者で過去2年の間に村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これを全て、誠実に履行した者については、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(予定価格)
第83条 村長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第84条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第85条 村長は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の書面に当額最低制限価格を併せて記載しなければならない。
2 前項の最低制限価格は、予定価格の3分の2を下回らない範囲内において村長が定める価格とする。
第85条の2 一般競争入札の執行については、令第167条の8に規定するほか、再度入札は2回まで行うことができる。
2 再度入札を行っても、なお、落札者がないときは、村長は入札予定価格に最も近い額の入札者と示談により契約者を決定することができる。
(入札書等の提出)
第86条 入札しようとする者は、入札書を封かんの上、自己の氏名を表記し、村長の指定する書類及び入札保証金と共に入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合は、書留郵便によって入札書を提出することができる。この場合においては、その封筒に入札に加わる事項名並びに入札者の住所及び氏名を表記しなければならない。
3 村長又はその指名する職員は、前2項の入札書を受領したときは、その受領の日時を記入し、認印を押さなければならない。
(入札の代理)
第87条 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を村長に提出しなければならない。
2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。
3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第88条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加できない者がしたもの
(2) 談合してしたもの
(3) 入札保証金の納付がない者又は不足するもの
(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明であるもの
(5) 同一事件について2以上の入札をしたもの
(6) 指定の日時までに到達しないもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札についての条件に違反したもの
(落札後の措置)
第89条 村長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。ただし、村長が、特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 村長は、令第167条の10の規定により落札者を決定したときは、当該落札者より低い価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をしなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第90条 村長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第79条本文の規定による公告の期間を5日までに短縮することができる。
(指名競争入札参加者の資格)
第91条 第78条の規定は、村長が令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加するものに必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)を定めた場合に準用する。
(指名の基準)
第92条 村長は、指名競争入札参加資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させる者を指名する場合の基準を定めなければならない。
(指名競争入札参加者の指名)
第93条 村長は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札参加資格を有する者のうちから、前条の基準により、指名競争入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。
(随意契約)
第95条 村長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第85条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
第96条 村長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき、見積書を徴するいとまがないとき、その他見積書を徴する必要がないと認めるときは、この限りでない。
契約の種類 | 限度額 |
1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2) 財産の買入れ | 80万円 |
3) 物件の借入れ | 40万円 |
4) 財産の売払い | 30万円 |
5) 物件の貸付け | 30万円 |
6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
第2節 契約の締結
(契約書等の作成)
第99条 村長は、契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 工事請負費及び委託業務で随意契約をするとき。
(2) せり売りにするとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 予定価格が、30万円を超えない物品を購入するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約について特に村長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 村長は、前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 瑕疵担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた事項
(契約保証金)
第101条 村と契約を締結するものは、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、指名競争入札又は随意契約による場合においては、契約金額が500万円未満の場合、保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有する者と契約を締結する場合において、契約の相手方が過去2年の間に村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これを全て、誠実に履行し、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 売払代金が即納されるとき。
(5) 官公署、政府出資法人、岡山県出資法人又は村出資法人と契約を締結するとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第102条の2 契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は解約したときは還付する。ただし、契約によってこれと異なる定めをすることができる。
(契約変更に伴う契約保証金の増減)
第102条の3 契約保証金は、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従って契約保証を増減するものとする。ただし、即納の契約保証金に対応する契約金額(以下この条件において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約の契約金額との差額が保証契約金額の30パーセント以内である場合は、この限りでない。
第3節 契約の履行
(売払代金の完納時期)
第103条 村の所有に属する財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第104条 村長から法第234条の2第1項の規定による検査を行うことを命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、村長から同項の規定による監督を行うことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務と兼ねることができない。
(監督)
第105条 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立ち会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(検査)
第106条 検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、必要がある場合にあっては当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。
(監督及び検査の実施についての細目)
第107条 村長は、必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第108条 村長は、令第167条の15第4項の規定により村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書類を提出させ、それを確認しなければならない。
(延納の時期)
第109条 村長は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めた場合において、やむを得ないと認めたときは、その延長を承認することができる。
2 前項の規定により履行期限の延長を承認した場合は、契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収する旨を約定しなければならない。
第6章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第110条 村長は、一時借入金の借入れは又は元利償還については、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。
(歳計現金)
第111条 会計管理者は、歳計現金を金融機関に預金して保管しようとする場合は、保管先、保管の方法、金額及び条件等を村長と協議しなければならない。
2 前項の規定は、解約する場合に準用する。
(歳入歳出外現金)
第112条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分に従って整理し、保管しなければならない。
(1) 入札保証金 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定により徴したもの
(2) 契約保証金 令第167条の16の規定により徴したもの
(3) 所得税 所得税法第183条の規定により給与支給の際、差し引き徴収しなければならないもの
(4) 県民税及び村民税 地方税法第42条、第48条及び第321条の5の規定により特別徴収義務者の徴収したもの
(5) 共済掛金等 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条の規定により給与支給機関が徴収したもの
(6) 保険料 健康保険法(大正11年法律第70号)第167条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により事業主が報酬を支払う際に控除したもの
(7) 徴収金 地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合における徴収金
(8) 公売代金 地方税法及び法第231条の3第3項の規定により差し押えした物件の公売代金
(9) 諸保管金 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき村が保管しなければならない義務の生じた現金
(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)
第113条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しは、歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。
2 前項の場合の関係書類には、歳入歳出外現金である旨を記載して処理しなければならない。
(保管有価証券)
第114条 保管有価証券は、次の各号に定める区分に従って保管しなければならない。
(1) 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定による入札保証金及び契約保証金に代えて納付された担保
(2) 令第169条の7第2項本文の規定により延納特約のため徴した担保
(3) 令第168条の7の規定により受領した担保、令第171条の4第2項の規定により債権の保全のために徴した担保
(4) 地方税法第16条及び同法第16条の3の規定により徴した担保
(5) 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けた有価証券
(6) 前各号に定めるもののほか、法令に基づき村が保管しなければならない義務の生じた有価証券
(保管有価証券の受入れ)
第115条 保管有価証券を提出しようとする者は、保管有価証券提出書(様式第32号)を村長に提出しなければならない。
(保管有価証券の保管)
第116条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたり保管を要するものその他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は、金融機関に寄託することができる。
(保管有価証券等の払戻し)
第117条 保管有価証券又はその利札の払戻しを請求する者(以下「請求人」という。)は、保管有価証券(利札)払戻請求書(様式第37号)を村長に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の保管有価証券(利札)払戻通知書を受け、これを適当と認めたときは、請求人から保管有価証券(利札)受領書を徴し、当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。
(保管有価証券の帰属)
第118条 村長は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が村に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払戻しを受けなければならない。
2 村長は、前項の払戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続をとらなければならない。
(繰越し)
第119条 会計管理者は、毎年3月31日において、歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。
第7章 公有財産
第1節 通則
(事務の総括)
第120条 公有財産に関する事務は、総務企画課長が総括する。
(行政財産の所属)
第121条 行政財産は、各課の事務又は事業に係るものについては当該事務又は事業を所管する課に所属させる。ただし、所管区分が明確でないときは、村長が別に定める。
(普通財産の所属)
第122条 普通財産は、総務企画課に所属させる。
(公有財産の管理)
第123条 各課長は、その課に所属する公有財産を管理しなければならない。
(管理状況の調査)
第124条 総務企画課長は、必要があるときは、各課長に対し、その管理する公有財産について、管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。
(取得前の措置)
第125条 公有財産を取得しようとする場合において、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行われなければならない。
(登記又は登録)
第126条 各課長は、取得した公有財産について登記又は登録を要するものにあっては、法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。
(公有財産台帳等)
第127条 各課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い公有財産台帳を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(公有財産の引継ぎ)
第128条 各課長は、行政財産の用途が廃止されたときは、公有財産引継書(様式第41号)により当該財産を総務企画課長に引き継がなければならない。
第2節 公有財産の取得
(購入)
第129条 総務企画課長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して村長の決裁を受けなければならない。
(1) 不動産等の名称、種類、数量等
(2) 土地及び建物にあってはその所在地
(3) 購入しようとする理由
(4) 購入予定価格及びその算定の根拠
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 経費の支出科目及び予算額
(7) 契約書案
(8) 登記簿等の謄本及び図面
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(寄附の受納)
第130条 総務企画課長は、行政財産となるべき不動産等の寄附を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して村長の決裁を受けなければならない。
(1) 不動産等の名称、種類、数量等
(2) 土地及び建物にあってはその所在地
(3) 寄附を受けようとする理由
(4) 時価見積額
(5) 寄附者の住所及び氏名
(6) 登記簿等の謄本及び図面
(7) 寄附に際して条件が付せられているものについてはその内容
(8) 寄附者の意思決定を明示する書類
(9) 寄附申出書
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(建物の新築又は増築)
第131条 各課長は、行政財産とする目的のため建物の新築又は増築をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して村長の決裁を受けなければならない。
(1) 建築しようとする土地又は建物の名称、数量等
(2) 建築敷地の所在地
(3) 建築しようとする理由
(4) 建築予定価格及びその算定の根拠
(5) 経費の科目及び予算額
(6) 建築物の図面
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
第3節 公有財産の管理
(管理の通則)
第133条 各課長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否
(2) 貸し付け、又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合
(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合
(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否
(公有財産の標示)
第134条 各課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、別に定める方法により村有であることを明確にする標示をしなければならない。
(改造又は移転)
第135条 各課長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して村長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該財産の名称等
(2) 改造し、又は移転しようとする理由
(3) 用途及び利用計画
(4) 移転先の所在地名
(5) 改造後又は移転後の配置図
(6) 経費の支出科目及び予算額
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(用途の変更又は廃止)
第136条 各課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して村長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該財産の名称、種類、数量等
(2) 用途の変更又は廃止の理由
(3) 用途変更後の利用計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(所属換え)
第137条 各課長は、公有財産の所属換え(各課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し、同意を得た後、所属換えを必要とする理由を具して村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、教育委員会から所管換え(村長の事務部局と教育委員会との間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)を受ける場合及び教育委員会へ所管換えをする場合に準用する。
(異なる会計間の有償整理)
第138条 公有財産を所属を異にする会計の間において所属を移し、又は所属を異にする会計の間において使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、村長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。
4 各課長は、行政財産の目的外使用をさせた場合は、行政財産目的外使用簿に記載し、整理しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第140条 総務企画課長は、普通財産を貸し付けようとする場合は、申請者から普通財産借受申請書(様式第44号)を提出させ、契約書及び賃貸料算定の根拠その他必要な事項について審査し、村長の決裁を受けなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年
(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(4) 建物を貸し付ける場合 10年
(5) 前各号に掲げる場合以外の普通財産を貸し付ける場合 5年
4 総務企画課長は、普通財産を貸し付けた場合は、普通財産貸付簿に記載し、整理しなければならない。
(私権の設定)
第141条 総務企画課長は、普通財産に私権の設定をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して村長の決裁を受けなければならない。
(1) 設定しようとする私権の名称、種類等
(2) 目的物の名称、種類等
(3) 私権を設定しようとする理由
(4) 私権設定の期間
(5) 私権設定後の利用計画
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(滅失損傷)
第142条 各課長は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに公有財産滅失(損傷)報告書(様式第45号)を村長及び会計管理者に提出しなければならない。
第4節 公有財産の処分
(売払又は譲与)
第143条 総務企画課長は、普通財産を売り払い、又は譲与する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して村長の決裁を受けなければならない。
(1) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等
(2) 土地、建物等にあってはその所在地
(3) 売り払い、又は譲与しようとする理由
(4) 処分予定価格及びその算定の根拠
(5) 収入科目及び予算額
(6) 代金納付の時期及び方法
(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書
(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書
(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名
(10) 前2号の方法より処分するときは、その理由及び法令の根拠
(11) 契約書案
(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(交換)
第144条 総務企画課長は、普通財産を交換する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して村長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等
(2) 交換物件の所在地
(3) 交換しようとする理由
(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額
(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記簿等の謄本及び図面
(8) 契約書案
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(出資の目的等)
第145条 総務企画課長は、普通財産を出資の目的として又は支払の手段として使用する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して村長の決裁を受けなければならない。
(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等
(2) 土地及び建物にあってはその所在地
(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由
(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠
(5) 出資又は支払の相手方
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
第5節 雑則
(合議)
第146条 各課長は、この章において定めるところにより、村長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ総務企画課長に合議しなければならない。
第8章 物品
第1節 通則
(物品の区分)
第147条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもの
(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によってその性質又は形状を失なうことにより使用に耐えなくなるもの
(3) 生産物 試験、研究、実習作業等によって生産され、又は製作されたもの
(4) 動物、獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの
2 前項の区分による物品の分類、品名及び単位の呼称は、村長が別に定める。
(物品の出納の意義)
第148条 この章において「物品の出納」とは、使用、売却、亡失等の事由で会計管理者の保管を離れるものとして払い出すこと及び購入生産、寄附等の事由で会計管理者の保管に属するものとして受け入れることをいう。
(物品取扱者の設置)
第149条 村長は、各課の使用に係る物品の受払い及びその保管に関する事務を取り扱わせるため各課に物品取扱者を置かなければならない。
第2節 出納及び保管
(出納の通知)
第150条 会計管理者は、村長の通知がなければ、物品の出納をすることができない。
(物品の購入等)
第151条 各課長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、村長の決裁を受け、物品の購入又は修繕の手続をしなければならない。ただし、物品の購入については、総務企画課長がこれを行う。
(生産物の受入れ)
第153条 各課長は、自己の所管に係る生産物が生産されたときは、その都度、生産物受入通知書(様式第47号)を作成し、村長の決裁を受け、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。
(寄附の受入れ)
第154条 各課長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名、職業、品名、数量及び価格を記載した寄附申込書を添えて、村長の決裁を受けなければならない。
2 各課長は、前項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(物品の借受け)
第155条 各課長は、村長の事務又は事業の遂行上物品の借受けの必要があると認めるときは、貸借契約書を添えて村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の貸借契約書には、当該物品についての保管の責を明らかにしておかなければならない。
3 各課長は、第1項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(物品の請求及び交付)
第156条 職員は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票(様式第48号)により物品取扱者に請求して交付を受けるものとする。ただし、物品取扱者の備える帳簿に押印して受領する場合は、物品請求伝票を省略することができる。
(1) 貯蔵中の物品 会計管理者
(2) 使用中の物品
ア 共同使用の物品 当該所属課の物品取扱者
イ 個人で使用中の物品 当該使用に係る職員
(物品の標示)
第158条 村が所有する物品は、その品質又は用途に応じて押印、プレート等の方法で村有であることを明示し、更に備品については、品名、番号、所属課等を明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。
2 前項の規定は、村の所有に属しない物品について準用する。
(物品の保管換え)
第159条 村の事務又は事業の遂行上必要があるときは、物品の保管換えをすることができる。
(区分の変更)
第160条 物品の効用上必要があるときは、当該物品について、第147条の規定による区分を変更することができる。
3 村長は、前項の規定による物品の区分換えを承認したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第161条 村長は、事務又は事業の遂行上支障を及ぼさない場合に限り、貸付けに関する規程、要綱等の定めるところにより物品を貸し付けることができる。
(物品の返納)
第162条 使用の必要がなくなった物品を生じたときは、職員は物品取扱者に、物品取扱者は会計管理者に速やかに返納しなければならない。
(不用物品等売却等)
第163条 会計管理者は、その保管に属する物品で不用となったもの又は修理の見込みのないものは、物品不用決定申出書(様式第53号)により村長に申し出なければならない。
2 村長は、前項の規定により会計管理者から申出があった場合においては、これを審査し、不用の決定を行い、売却又は廃棄処分をすることができる。
3 村長は、売払いを目的とする物品又は前項の規定により不用の決定をした物品について売却又は廃棄処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(借受物品の返納)
第164条 各課長は、第155条の規定により借り受けた物品を返還しようとするときは、村長の決裁を受け、その旨を会計管理者及び相手方に通知しなければならない。この場合において、相手方から当該物品の受領書を徴さなければならない。
(郵便切手等の受払い)
第165条 物品取扱者又は郵便切手等の交付を受けた者は、郵券等受払簿(様式第54号)にその受払いを記載し、毎月5日までに会計管理者にこれを提出してその確認を受けなければならない。
第3節 雑則
(事故の報告)
第166条 会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管している職員は、その保管に係る物品について亡失、毀損その他の事故を生じたときは、速やかにその原因及びその内容を記載した事故報告書(様式第55号)を作成し、村長に提出しなければならない。この場合において、その者が物品を使用のため保管する職員であるときは物品取扱者及び所属課長を、物品取扱者であるときは所属課長を経由するものとする。
2 前項の場合において、本人(会計管理者を除く。)が事故報告書を作成することができない事情にあるときは、当該者の所属課長が作成するものとする。
3 村長は、前2項の報告があったときは、その事実を確認した後、その旨を速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(検査)
第167条 村長は、毎年度定期又は臨時に、会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管する職員の物品の保管状況について検査するものとする。
(会計管理者の記録)
第168条 会計管理者は、物品の増減及び異動の状況をその都度帳簿に記録しなければならない。
(1) 官報、職員録、新聞等
(2) 飲料水等
(3) 贈与する目的で購入して直ちに配布する物品
(4) 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料
(5) 造林事業、土木測量事業等において、購入して直ちに使用する苗木、釘、針金等
(6) 出張先において購入して直ちに消費する物品
(7) その他前各号に掲げる物品に類するもの
(占有動産)
第171条 占有動産の管理は、物品に準じて行うものとする。
第9章 債権
(督促)
第172条 第34条の規定は、村長が令第171条の規定により督促する場合に準用する。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第173条 村長は、令第171条の2第1号の規定により、保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由、弁済の充当の順序等を明らかにした納付書を保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第174条 村長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをしようとするときは、繰上げの事由、納期限、金額等を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入通知書を送付しているときは、その旨を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。
(担保の種類)
第175条 村長は、令第171条の4第2項又は令第171条の6の場合において、担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがあるほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 国債及び地方債
(2) 村長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 村長が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械
(4) 村長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 村長は、担保が提供されたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止等の手続)
第176条 村長は、令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、債権管理簿の当該債権の欄にその旨を表示するとともに、徴収停止簿に記載し、債務者に通知しなければならない。
3 村長は、前2項の場合においては、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(履行期限の延長の申請等)
第177条 債務者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするときは、履行延期申請書(様式第57号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定により履行延期の承認をするときは、債権の保全のために必要な条件を付さなければならない。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。
(履行延期の特約等の期間)
第178条 村長は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。
(免除の手続)
第179条 債務者は、令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとするときは、債務免除申請書(様式第59号)を村長に提出しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第180条 村長は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができるとき又は双務契約に基づく村の債権に係る履行期限が村の債務の履行期限以前とされているときを除き、次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を村に納付しなければならないこと。
(2) 分割して納入させることとなっている債権について、債務者が分割された金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 債務者は、担保が付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、村長の請求に応じ、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人について必要な物件を調査し、又は参考となるべき報告等の提出を求めること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(帳簿への記載)
第181条 村長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度、速やかにその内容を帳簿に記載しておかなければならない。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。
(未調定債権の会計管理者への通知)
第182条 村長は、未調定債権、未収金整理簿に記載された債権及び徴収停止をした債権について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、債権現在額通知書(様式第62号)により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
第10章 基金
(基金の通知)
第184条 各課長は、基金について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、基金現在額通知書(様式第64号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第186条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第66号)による。
第11章 雑則
(相殺)
第187条 村長は、村と私人との間に相殺に適する債権がある場合においては、民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により、相殺することができる。
2 村長は、相殺しようとするときは、村の債権については相殺しようとする額を納入額とする収入調定書、債務については相殺しようとする額を支払額とする支出調書及び支出決議書を作成し、これに基づいて相殺決定書(様式第67号)を調製して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、村の債権が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても調定し、納入通知書に相殺超過額の印を押して納入義務者に送付し、村の債務が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても支出調書及び支出決議書を作成し、相殺決定書と併せて会計管理者に送付しなければならない。
3 既に納入の通知又は支出命令を発した後において相殺をする必要が生じた場合は、納入義務者が納付の手続を終わっていないとき又は納入義務者から相殺する旨の申出があったときに限り、相殺することができる。この場合において、前項の手続によらなければならない。
(整理保管)
第189条 会計管理者は、毎月、歳入歳出の出納に係る証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目及び節に区分し、集計表を付してそれぞれの帳簿と照合して編集し、保管しなければならない。
(規定の準用)
第190条 前2条の規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。
(事故の報告)
第191条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により村長に報告しなければならない。
2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由を詳細に記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の報告があった場合においては、意見を付して村長に報告しなければならない。
(備置帳簿)
第192条 村長、会計管理者、各課長、資金前渡者、収納会計員、収納事務受託者及び支出事務受託者並びに金融機関等(以下「収支関係者」という。)は、別表第3に定める帳簿を備え付け、記載事項発生の都度記載し、整備しなければならない。
2 収支関係者は、前項に定めるもののほか、必要に応じて補助簿を設けなければならない。
(帳簿の調製)
第193条 帳簿は、備品出納簿等その性質上継続して使用しなければならないものを除き、毎会計年度調製しなければならない。ただし、年度内の記載件数が極めて少ないものについては、年度区分を明確にし継続して使用することができる。
(帳簿の締切り)
第194条 出納に関係のある帳簿は、原則として毎月末日をもって締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。
(書類の改さん等の禁止)
第195条 帳簿及び書類の記載事項及び文字は、改さん又は消えやすいもので記載してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱記抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。
(帳簿の訂正)
第196条 会計管理者、出納員及びその他の会計職員は、帳簿に誤記したときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて訂正し認印しなければならない。
2 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記載して累計額、差引額等の訂正をしなければならない。
(証拠書類の訂正の禁止)
第197条 証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、領収書、請求書等の首標金額を除き、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。
(事務の引継ぎ)
第198条 出納員又はその他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、その異動の日から7日以内に事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、村長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。
3 出納員又は会計職員が死亡その他の理由により、事務の引き継をすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月14日規則第21号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第40条関係)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
|
(法令の規定に基づかない特別職の報酬) | 任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支出しようとする額 | 報酬支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書、払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
7 賃金 | 雇入れのとき | 賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額 | 雇入決議書、賃金支給調書 | |
(長期雇用職員賃金) | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 就労証明書 | 例 3箇月以上引き続いて雇い入れる場合 |
8 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
(製作品の奨励のための買上金) | 買上げ決定のとき | 買上げに要する額 | 買上金支給調書 | |
9 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令簿 | |
(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費) | 旅行依頼のとき | 旅行に要する旅費の額 | 旅行依頼簿 | 臨時講師、議会等の関係人の出張旅費(法207) |
10 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
(契約による場合) | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書・請求書) | |
11 需用費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書・請書) | 単価の定まっているもの |
(燃料費、光熱水費、食糧費) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 |
|
12 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書・請書) 払込通知書 | 単価が定まり、又は定額のもの |
(手数料、通信費、保管料、各月の保険料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 |
|
(郵便切手、ハガキ) | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 契約書 | |
13 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
14 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | |
(継続的契約による使用料、賃借料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価の定まっているもの |
15 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書 | |
16 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書、入札書 | |
17 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書 | |
18 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書 | |
19 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し | |
20 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写し |
|
21 貸付金 | 貸金決定のとき | 貸付けを要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 | |
22 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、支払決定調書、判決書謄本 | |
23 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書 | |
24 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込証 | |
25 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| |
26 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 | |
27 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
28 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出ししようとする額 |
|
別表第2(第40条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令を発するとき | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨表示すること。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第3(第92条関係)
設置者 | 帳簿名 | |
村長 | 市町村税徴収簿 | |
税外収入徴収簿 | ||
未収金整理簿 |
| |
過誤払金整理簿 | ||
未調定債権管理簿 |
| |
会計管理者 | 日計簿 | |
収入簿 | ||
受領証券整理簿 | ||
受領証券受払簿 | ||
徴収停止整理簿 | ||
滞納処分執行停止整理簿 | ||
支出簿 | ||
小切手振出整理簿 | ||
未精算整理簿 | ||
前払金整理簿 | ||
過誤納金整理簿 | ||
保管金整理簿 | ||
保管有価証券整理簿 | ||
財産記録簿 | ||
備品出納簿 | ||
消耗品出納簿 | ||
生産物出納簿 | ||
動物出納簿 | ||
郵券等受払簿 |
| |
債権記録簿 |
| |
基金記録簿 |
| |
基金現金受払整理簿 | ||
別口基金現金受払簿 | ||
総務企画課長 | 歳入歳出予算現計簿 |
|
継続費台帳 |
| |
繰越明許費台帳 |
| |
債務負担行為台帳 |
| |
村債台帳 |
| |
一時借入金台帳 |
| |
歳入予算各項経費流用台帳 |
| |
予備費充当整理簿 |
| |
歳出予算配当整理簿 |
| |
公有財産台帳 | ||
普通財産貸付簿 | ||
各課長 | 予算支出整理簿 | |
公有財産整理簿 | ||
行政財産目的外使用簿 | ||
物品取扱者 | 備品受払簿 | |
消耗品受払簿 | ||
郵券等受払簿 |
| |
使用物品保管簿 | ||
| 収支総整理簿 普通預金整理簿 当座預金整理簿 別口預金整理簿 指定預金整理簿 一般会計収入金内訳簿 一般会計支出金内訳簿 特別会計収支金内訳簿 一時借入金内訳簿 歳入歳出外現金内訳簿 小切手支払未済繰越金内訳簿 隔地払送金整理簿 有価証券整理簿 基金預金整理簿 別口基金預金整理簿 |
|
様式第70号 収入(支出)日計表 省略
様式第71号 収入(支出)計算書 省略